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水戸市障害者虐待防止センター

ページID:0111154 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成24年10月に、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
 この法律は、障害者の権利と尊厳を守り、自立と社会参加を助けることを目的とした法律です。
 地域で協力し合い、障害者虐待の防止に取り組みましょう。

障害者虐待とは

虐待となる行為

 障害者虐待防止法では、以下の行為を障害者虐待として定義しています。

 
区分 内容
身体的虐待
  • 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。
  • 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為。
  • 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず障害者を乱暴に取り扱う行為。
  • 正当な理由のない身体拘束。
性的虐待
  • あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
心理的虐待
  • 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。
放棄・放置(ネグレクト)
  • 意図的であるか、効果的であるかを問わず、介助や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、障害者の生活環境や、障害者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
  • 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、障害者が必要とする医療・障害福祉サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。
  • 同居人等による障害者虐待と同様の行為を放置する。
経済的虐待
  • 本人の同意(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)なしに、財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。

障害者虐待の類型

障害者虐待防止法では、障害者虐待を、以下の3つに分類しています。

  • 養護者による虐待
    障害者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
  • 障害者福祉施設従事者などによる虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働く職員による虐待
  • 使用者による虐待
    障害者を雇用している事業主などによる虐待

虐待の早期発見・通報

 障害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。
 さらに、障害のある人の中には、自らの気持ちを言葉にして他者に伝えることが苦手な人もいます。
 家庭や施設、勤務先等で虐待のサインに気付いたら、速やかに「障害者虐待防止センター」へ連絡・通報してください。

水戸市障害者虐待防止センター(障害福祉課内)

連絡先

 電話:029-224-1120(専用ダイヤル)
 FAX:029-221-4447

受付時間

 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
※ 保護を要する緊急の場合は、休日・夜間も対応します。
※ 障害者の生命の危険性が高い場合は、110番に連絡し安全を確保してください。