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水戸市障害者虐待防止センター
平成24年10月に、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律は、障害者の権利と尊厳を守り、自立と社会参加を助けることを目的とした法律です。
地域で協力し合い、障害者虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待とは
虐待となる行為
障害者虐待防止法では、以下の行為を障害者虐待として定義しています。
区分 | 内容 |
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身体的虐待 |
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性的虐待 |
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心理的虐待 |
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放棄・放置(ネグレクト) |
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経済的虐待 |
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障害者虐待の類型
障害者虐待防止法では、障害者虐待を、以下の3つに分類しています。
- 養護者による虐待
障害者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待 - 障害者福祉施設従事者などによる虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働く職員による虐待 - 使用者による虐待
障害者を雇用している事業主などによる虐待
虐待の早期発見・通報
障害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。
さらに、障害のある人の中には、自らの気持ちを言葉にして他者に伝えることが苦手な人もいます。
家庭や施設、勤務先等で虐待のサインに気付いたら、速やかに「障害者虐待防止センター」へ連絡・通報してください。
水戸市障害者虐待防止センター(障害福祉課内)
連絡先
電話:029-224-1120(専用ダイヤル)
FAX:029-221-4447
受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
※ 保護を要する緊急の場合は、休日・夜間も対応します。
※ 障害者の生命の危険性が高い場合は、110番に連絡し安全を確保してください。