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「調整控除額」「税額調整額」が記載された「課税証明書」の発行について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

高等学校等就学支援金やタブレット端末貸与・購入費一部補助、奨学金などの申請をする際に、「調整控除額」「税額調整額」の金額の記載を求められる場合があります。当市で発行する課税証明書には元々記載されていない項目のため、お申し出があった場合に限り、別途印字することで対応しております。なお、本庁舎二階市民税課(201窓口)のみでの対応となります。市民課、各出張所、各市民センターでの発行はできませんので、ご了承ください。

※当市では、学校から配布される「(別紙1)高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」及び「(別紙2)高等学校等就学支援金制度の実施における区市町村民税情報の提供に関する協力依頼について」への記載・押印はしていません。
※高等学校等就学支援金の制度については、文部科学省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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