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「調整控除額」「税額調整額」が記載された「課税証明書」の発行について
高等学校等就学支援金やタブレット端末貸与・購入費一部補助、奨学金などの申請をする際に、「調整控除額」「税額調整額」の金額の記載を求められる場合があります。当市で発行する課税証明書には元々記載されていない項目のため、お申し出があった場合に限り、別途印字することで対応しております。なお、本庁舎二階市民税課(201窓口)のみでの対応となります。市民課、各出張所、各市民センターでの発行はできませんので、ご了承ください。
(令和8年1月5日以降については地方公共団体情報システム標準化に伴い、市民税課(201窓口)以外でも「調整控除額」及び「税額調整額」の金額が記載された課税証明書が発行可能となります。(市民課、各出張所、各市民センター及びコンビニ交付サービスでの発行も可能となります。)
なお、地方公共団体情報システム標準化対応作業のため、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、課税証明書の写しや一部証明書を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービスの利用を下記の日時において停止します。ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
○サービス一時停止期間(予定)
令和8年1月5日(月曜日)から1月13日(火曜日)まで(終日)
※当市では、学校から配布される「(別紙1)高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」及び「(別紙2)高等学校等就学支援金制度の実施における区市町村民税情報の提供に関する協力依頼について」への記載・押印はしていません。
※高等学校等就学支援金の制度については、文部科学省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。








