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落札後の注意事項

ページID:0110906 更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

権利移転の手続き

(1)入札終了後に水戸市から買受人などへ電子メールにて,公売物件の情報,整理番号,水戸市の連絡先等をお知らせします。

(2)電子メールの確認後,できるだけ早く水戸市に電話にて連絡し,権利移転手続きについて説明を受けてください。

買受代金その他必要な費用

(1)買受代金その他必要な費用は,物件別に下記のとおりとなります。

ア 動産

・落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

イ 自動車

・落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

・自動車検査登録印紙相当額

ウ 不動産

・落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

・登録免許税相当額

(2)買受代金その他必要な費用は,一括で納付してください。なお,買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は,売却決定を取り消し,公売保証金は没収されます。

(3)上記(1)以外の必要書類の郵送料,物件の配送料,振込手数料及びその他所有権移転などに伴う費用は,買受人の負担となります。

権利移転に必要な書類

(1)提出が必要な書類は,物件別に下記のとおりとなります。

ア 動産

・水戸市から買受人などへ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

・住所証明書(個人の場合は「住民票の写し」,法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」)

送付依頼書(送付を希望する場合)

保管依頼書(保管を希望する場合)

イ 自動車

・水戸市から買受人などへ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

・住所証明書(個人の場合は「住民票の写し」,法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」)

所有権移転登録請求書

・自動車保管場所証明書(車庫証明)

・移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)

・自動車検査登録印紙(移転登録500円)を貼付した手数料納付書

・買受人の印鑑証明書

・委任状(買受人本人・代表者以外が管轄運輸支局窓口に同行するとき)

・郵便切手1,500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが,関東運輸局茨城運輸支局及び茨城県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

ウ 不動産

・水戸市から買受人などへ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

・住所証明書(個人の場合は「住民票の写し」,法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」)

所有権移転登記請求書

共有合意書(共同入札の場合のみ)

・権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)

・郵便切手1,500円程度

(2)上記書類は,買受代金納付期限までに水戸市へ提出してください。

物件の権利移転

(1)権利移転手続きは,物件別に下記のとおりとなります。

ア 動産

<直接引渡す場合>

・水戸市からの案内にしたがい,水戸市役所で公売物件を引き取ってください。

・引渡場所が水戸市役所である場合は,交付された「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に提示し,公売物件を引き取ってください。引渡場所は水戸市に確認してください。なお,引渡場所に水戸市職員は同行しません。

<宅配便等で引渡す場合>

・水戸市が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に,公売物件を発送します。なお,送付費用は買受人の負担となります。

・公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は,あらかじめ水戸市に相談してください。

イ 自動車

・水戸市は,買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は,必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

・水戸市からの案内にしたがい,公売物件を直接引き取ってください。

・買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は,別途保管料を負担していただくことがあります。詳細は落札後に電話または電子メールで説明します。

・買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が,前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は,買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当の自動車を持ち込む必要があります。

ウ 不動産

・水戸市は,買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は,必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。

・ただし,物件が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで,その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

・所有権移転の登記が完了するまでは,売却決定後1か月程度の期間を要することがあります。

・水戸市は,権利移転の登記のみを行い,実際の引渡し義務を負いません。

買受人(買受人が法人の場合は法人代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

(1)買受人(買受人が法人の場合は法人代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合は,代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合は,下記の書類が必要となります。

ア 代理権限を証する委任状

イ 買受人(委任者)の住所証明書

・個人の場合は「住民票の写し」

・法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」

ウ 代理人(受任者)の本人確認書類

・運転免許証,マイナンバーカードなど,住所及び氏名が明記され,ご本人の写真が添付されているもの。

・運転免許証などをお持ちでない方は,住民票などの住所及び氏名を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書類。

・本人確認書類は有効期限内のものを用意してください。

・詳細については,水戸市にお問い合わせください。

(2)買受人(委任者)が法人であって,当該買受人の代理人が当該法人の従業員である場合も,委任状などが必要となります。

重要事項

 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項ですので,必ずご確認ください。

危険負担

 買受代金を納付した時点で,危険負担は買受人に移転します。したがって,その後に発生した財産の毀損,盗難及び焼失などによる損害の負担は,買受人が負うことになります。

担保責任

 公売財産の種類または品質に関する不適合があっても,現所有者及び水戸市は担保責任を負いません。

引渡し条件

 公売財産は,買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。

執行機関の引渡し義務

○公売財産が不動産の場合

 水戸市は,買受人への権利移転手続き(不動産登記の嘱託)は行いますが,公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去,占有者の立退き,前所有者からの鍵などの引渡しなどは,すべて買受人自身で行ってください。

 また,隣地との境界確定は,買受人と隣地所有者との間で行ってください。

○公売財産が不動産以外で「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合

 水戸市は,「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。なお,当該保管人が現実の引渡しを拒否しても,水戸市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

返品・交換

 落札された公売財産は,いかなる理由があっても返品,交換できません。

保管費用

 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合は,保管費用がかかることがあります。

最高価申込者(落札者)の決定後に公売保証金が返還される場合

 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合は,公売財産を買受けることができません。この場合は,納付された公売保証金は全額返還されます。

 買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合は,公売の手続きは停止します。最高価申込者(落札者)は,手続きが停止している間に買受けを辞退できます。辞退した場合は,納付された公売保証金は全額返還されます。

※公売保証金の返還には,入札終了後4週間程度かかることがあります。