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「地域建設業経営強化融資制度」の延長について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市財務部契約検査課 令和3年3月31日

標記制度については、建設業者の経営環境の改善を支援し、事業遂行に必要な資金調達を円滑にすることを目的として、平成20年度から実施してきました。これは、建設工事請負契約書第5条「権利義務の譲渡等の禁止」のただし書きに規定する発注者の承諾の運用を定め、未完成工事に係る工事請負代金債権の譲渡を承諾することで建設工事に必要な資金の融資保証を受けられるようにするものです。
なお、実施終了時期については令和3年3月末日の予定でしたが,この度,国において制度が5年間延長されたことを踏まえ,水戸市発注工事についても,本融資制度を令和8年末日まで延長することとし,建設工事請負契約書の改正(令和3年1月13日施行)と併せて,関連要領等の内容を一部改正します。

1 趣旨

市内建設業者の資金調達の円滑化を促進するため、地域建設業経営強化融資制度により建設業者が事業資金の借り入れをする場合に工事請負代金債権の譲渡を承諾するものである。

2 対象となる者

中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)で、水戸市発注の建設工事を契約履行中の者で、地域建設業経営強化融資制度を利用して融資を受けようとする者

3 対象となる工事

水戸市が発注した公共工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる建設工事とする。
ただし、以下の工事は対象外とする。

  • 低入札価格調査制度の対象となった者と契約した工事
  • 債務負担行為及び継続費等に係る工事(最終年度で年度内終了見込みの工事及び債権譲渡承諾時点において次年度に工期末を迎え残工期が1年未満の工事を除く。)
  • 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  • 役務的保証を必要とする工事
  • その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

4 実施時期

平成21年4月1日から適用することとし、令和8年3月末日までとする。

5 債権の譲渡先

  1. 茨城県建設業協同組合
  2. 株式会社建設経営サービス

(補足)東日本建設業保証株式会社の子会社であり、債務保証を行う(一財)建設業振興基金が被保証者として認めた民間業者。

※令和3年1月13日より前に入札(見積)を行った工事については,改正前の様式(~R030113)をお使いください。

添付ファイルのダウンロード

地域建設業経営強化融資制度の延長について[PDFファイル/136KB]
地域建設業経営強化融資制度利用手順[PDFファイル/52KB]
地域建設業経営強化融資制度関係様式(~R03013)[Wordファイル/68KB]
地域建設業経営強化融資制度関係様式(R030113~)[Wordファイル/82KB]
地域建設業経営強化融資制度取扱要領[PDFファイル/97KB]

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