本文
水戸市ふるさと納税返礼品開発等補助金の募集について
水戸市ふるさと納税返礼品開発等補助金のご案内について
水戸市では、ふるさと納税を活用し、地域資源のPRや地域産業の活性化を図っております。
令和7年10月1日、ふるさと納税提供事業者様が行うふるさと納税の増大に寄与すると認められる返礼品の開発等に対して、下記の条件により補助金を交付することにより、支援を行う制度を創設いたしました。
なお、運用の詳細について、変更がある場合がございますので、市民税課ふるさと納税係まで、最新の運用をご確認ください。
補助対象事業
1 ふるさと納税返礼品の新規開発・改良等
※体験型返礼品の開発も含みます。
(例)川下り体験のためのボート
※返礼品用のパッケージの作成費用を含む。
(例)返礼品送付用のパッケージ
※ハンバーグ等の加工食品の増産等の機材を含む。
(例)真空パックの機械、急速冷凍機
既存設備の更新は、補助対象外となります。
2 ふるさと納税募集WEBページに掲載する商品等に係る画像の撮影・作成
ただし、本補助金の交付については、要項上の交付要件に当てはまるだけではなく、本市ふるさと納税の増大へ寄与への観点から行われる一定の審査に通る必要がございます(後述)。
なお、事業の着手は、補助交付決定通知書が届いてから行ってください。交付決定通知前に着手した事業には、補助金を交付することができません。
従って、領収書等の支払い証拠書類や契約書等の日付には留意してください。
≪除外事業≫
1 国・県・市の補助金を併用しようとする場合
2 風営法等の許可・届出を要する事業
3 その他市長が適当でないと認める事業
補助対象者
1 返礼品登録事業者又は返礼品登録事業者の登録を行うための申請書を提出済みの者
2 市内に店舗、事務所等を有する法人若しくは個人等
※市外所在の事業者・個人は、対象外となります。
※店舗、事務所等:法人の場合、自己の所有に属するかは問いませんが、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われていることが、確認できる場所となります。
個人事業主の場合、前述の定義に加え、水戸市内に住所がある方となります。
3 当該年度に既に本補助金の交付を受けている者
補助対象経費及び交付限度額
対象事業 | 補助対象経費 | 補助率・交付限度額 | |
---|---|---|---|
1 | 開発・改良 | 開発・改良のために必要な経費 ただし、工事請負費は除く。 |
補助率2/3 500,000円 |
2 | 加工食品増産等のための機械購入 | 機械購入費 | 補助率2/3 1,000,000円 |
3 | パッケージ作成 | デザイン作成委託・印刷製本費 | 補助率2/3 200,000円 |
4 | 商品販売ページ用画像作製 | 委託料 | 補助率2/3 200,000円 |
※1回の申請で1~4の経費を同時に申請することはできますが、その場合の補助金合計額は、1,000,000円以下となります。
※次の経費は、補助対象外となります。
・補助目的の目的に合致しないもの。
・必要な書類(領収書等)を用意できないもの。
・報酬・人件費
・通信費・光熱水費
・商品券等の金券購入費
・書籍費、雑誌及び新聞購読費
・不動産の購入費、家賃、保証金、敷金及び仲介手数料
・価格設定の適正性が明確ではない中古品の購入費
・上記に掲げるもののほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の完了時期
補助対象事業を当該交付年度内に完了するとともに、年度末までに領収書等の支払い証拠書類・契約書・写真等とともに実績報告書等の書類の提出が必要となります。
なお、事業の未完了または期日までに実績報告書等の提出がない場合は、補助金の交付を行うことができません。
また、開発・改良等した返礼品については、当該年度の翌年度末までにふるさと納税返礼品として出品する必要があります。
なお、期日までに返礼品としての出品がなされない場合、補助金を返還していただくこととなります。
要項・様式
交付要項及び申請書等の様式については、以下リンクからダウンロードしてください。
水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項及び様式 [Wordファイル/26KB]
申し込み方法・補助金交付までの流れ
1 事前協議→2 交付申請→3 審査→4 補助交付決定→5 事業着手→6 事業実施→7 補助実績報告→8 支払→9 返礼品等の出品
1 事前協議
申請する前に、要項・様式をご確認の上、必ず、事前に市民税課担当者と協議いただきますようお願いいたします。
事前協議の中で、補助対象事業の聴き取り、必要書類の確認等をさせていただきます。
また、この段階で、お断りさせていただくこともございます。
2 交付申請
必要書類・記載内容等を確認し、受付をいたします。
なお、受付後も、必要に応じて、追加資料の提供を求めるとともに、ヒアリングをさせていただきます。
3 審査
水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付審査会による審査を行い、補助採択の可否について、判断いたします。
また、補助採択された場合であっても、全体予算等との関係で割落とし等の減額となる場合がございます。
※審査の結果については、異議の申し立てはできません。また、審査内容については、お伝え出来ません。
4 補助交付決定
対象事業・金額・事業の実施条件等を示した通知書を送付いたします。
5 事業着手
補助交付決定後に、事業に着手してください。
※交付決定前に着手した場合、補助金交付決定があっても、補助金のお支払いはできません。
6 事業実施
支払い証拠書類を確保するとともに、事業の記録(開発や機器納入時の写真の撮影)をつけてください。
7 補助実績報告
補助実績報告書に支払い証拠書類及び事業の記録を添えて、3月31日までに、市民税課窓口まで提出ください。
期日経過後の提出はできません(その場合は、補助金のお支払いはできません。)
8 支払
補助実績報告書を審査した後、お支払いをいたします。
9 返礼品等の出品
返礼品の出品あるいは画像等の変更は、事業実績報告書ての提出に関わらず事業完了後速やかに実施してください。
返礼品の新規開発・改良については、遅くとも翌年度中に出品してください。写真の撮影の場合、遅くとも翌年度中に写真の差し替えをお願いいたします。
出品等頂けない場合は、補助金については、ご返還いただきます。
補助応募について
本要項に基づく、補助金応募に希望される事業者様は、11月10日までに、市民税課ふるさと納税係担当との事前協議を経て、補助交付申請書について、ご提出ください。