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水戸市手話言語その他の意思疎通手段の利用の促進に関する条例について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 本市では,市議会において,2014(平成26)年9月に「手話言語法(仮称)制定を求める意見書」が採択されるなど,障害者の意思疎通手段に関する意識が高まっています。本市が障害者施策において目指す姿として掲げる「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」の実現に向け,各種障害者施策を総合的に推進するためには,多様な意思疎通手段への理解や環境の整備を促進することが必要です。
 これらのことから,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用を促進することにより,障害の有無にかかわらず,一人一人がお互いに理解し,尊重し合うことができる共生社会を実現することを目的として,「水戸市手話言語その他の意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を制定しました。

制定内容

1 基本理念

  • 意思疎通手段の利用の促進は,意思疎通が障害の有無にかかわらず,人格と個性を互いに尊重して行われるものであることを基本として行われなければならないものとします。
  • 障害の特性に応じて意思疎通を円滑に図る権利は,最大限尊重されなければならないものとします。

2 責務(市,市民,事業者)

  • 市は,基本理念にのっとり,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。また,施策の立案及び実施に当たっては,障害者その他の関係者の意見を聴き,その意見を尊重するものとします。
  • 市民は,基本理念に対する理解を深め,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に寄与するよう努めなければならないものとします。
  • 事業者は,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用を促進するため,関連する市の施策に協力するよう努めるとともに,障害者が意思疎通手段を利用するための必要かつ合理的な配慮を行うよう努めなければならないものとします。

3 障害の特性に応じた意思疎通手段に対する理解の普及

 市は,障害の特性に応じた意思疎通手段に対する理解の普及のため,障害者,意思疎通支援者及び関係機関と協力して,障害の特性に応じた意思疎通手段を学ぶ機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとします。

4 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に係る環境の整備

 市は,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に係る環境を整備するため,意思疎通支援者の派遣及び配置その他の必要な措置を講ずるものとします。

5 手話の普及等について

 市は,手話がろう者が日常生活及び社会生活の中で大切に受け継いできた独自の言語であるという認識の下に,茨城県手話言語の普及の促進に関する条例(平成30年茨城県条例第51号)第5条の規定に基づき,茨城県と連携し,手話の普及等に関する施策を行うものとします。

6 情報の発信等

 市は,障害者が市政に関する情報を円滑に取得することができるよう,障害の特性に応じた意思疎通手段を利用して情報を発信するものとします。また,災害その他非常の事態が発生した場合に備え,関係機関と連携し,障害者が情報を取得するための必要な体制を整備するものとします。

7 意思疎通支援者の養成

 市は,意思疎通支援者の確保のため,関係機関と連携し,意思疎通支援者を養成するものとします。

8 事業者等に対する支援

 市は,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用を促進する活動を行う事業者等に対し,必要な情報の提供その他の支援を行うものとします。

9 職員に対する研修

 市は,職員に対し,障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する研修を行うものとします。

添付ファイルのダウンロード

水戸市手話言語その他の障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例[PDFファイル/139KB]

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