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少額随契の基準額引上げについて
令和7年4月1日付で改正された,地方自治法施行令の少額随契の基準額見直しを受け,本市においても財務規則及び関係諸規程等の改正を行い,令和7年8月1日から基準額の引上げを行います。
少額随契の基準額
| 契約の種類 | 改正前 |
改正後 (令和7年8月1日以降適用) |
|---|---|---|
| 工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
| 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
基準額引上げに伴う改正内容
1 前金払・部分払
契約金額が200万円を超えるものが対象となります。
2 契約書の作成の省略
契約金額が200万円を超えない工事又は製造の請負,150万円を超えない物品の購入の契約をするときとなります。
3 最低制限価格制度の対象
工事について,契約予定金額200万円超1億円未満で総合評価方式を適用しないもの,コンサルタント業等について,契約予定金額100万円超のものが対象となります。








