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少額随契の基準額引上げについて

ページID:0104698 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日付で改正された,地方自治法施行令の少額随契の基準額見直しを受け,本市においても財務規則及び関係諸規程等の改正を行い,令和7年8月1日から基準額の引上げを行います。

少額随契の基準額

契約の種類 改正前

改正後

(令和7年8月1日以降適用)

工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 

基準額引上げに伴う改正内容

1 前金払・部分払

 契約金額が200万円を超えるものが対象となります。

 

2 契約書の作成の省略

 契約金額が200万円を超えない工事又は製造の請負,150万円を超えない物品の購入の契約をするときとなります。

 

3 最低制限価格制度の対象

 工事について,契約予定金額200万円超1億円未満で総合評価方式を適用しないもの,コンサルタント業等について,契約予定金額100万円超のものが対象となります。