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少額随契の基準額引上げについて

ページID:0104698 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日付で改正された,地方自治法施行令の少額随契の基準額見直しを受け,本市においても財務規則及び関係諸規程等の改正を行い,令和7年8月1日から基準額の引上げを行います。

少額随契の基準額

契約の種類 改正前

改正後

(令和7年8月1日以降適用)

工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円