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令和7年度水戸市結婚新生活支援補助金
R7年度結婚新生活支援補助金を支給します
水戸市で新生活をスタートされる新婚世帯または新たにいばらきパートナーシップの宣誓を行った方の経済的負担を軽減するため,新生活に伴う住宅取得費,住宅リフォーム費,住宅賃借費及び引越費を補助します。
結婚新生活支援補助金チラシ [PDFファイル/2.02MB]
対象となる方
以下のすべての要件に当てはまる世帯が対象です。
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはいばらきパートナーシップ宣誓制度に規定するパートナーシップの宣誓(以下「婚姻等」という。)をしていること
・婚姻または宣誓書を提出した日(以下「婚姻日等」という。)の時点で,夫婦またはパートナーシップ宣誓者同士(以下「夫婦等」という。)の年齢がともに39歳以下であること
・令和6年中の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること
※貸与型奨学金を返済中の方は,所得の判定をする年の返済額を所得から控除します。
・原則,補助金を申請する時点で,夫婦等のいずれかが,申請に係る住所に住民登録していること
・夫婦等のいずれかが,補助対象住宅の売買契約,工事請負契約または賃貸借契約の名義人となっていること
・夫婦等が,この補助金や他市町村で同様の補助金の交付を受けていないこと
・夫婦等が,水戸市の市税に滞納がないこと
・夫婦等が,暴力団員または暴力団関係者でないこと
・住宅を新築,購入,リフォームした場合,本補助金以外に国や県の補助制度がありますが、本補助金と併用することはできません。
ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用が可能です。
・水戸市移住支援金との併用はできません。
対象となる費用
原則,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に,婚姻等を機に支払った次の費用が対象です。
・住宅取得費用(婚姻日等の1年以上前に取得した住宅は対象外となります。)
・住宅のリフォーム費用(婚姻日等の1年以上前に実施したリフォームは対象外となります。)
・住宅賃借費用(賃料,共益費,管理費,敷金,礼金,仲介手数料など。原則,婚姻日等の1年以上前に賃借した住宅は対象外となりますが,要件を満たす場合は対象となることがあります。)
※勤務先から支給されている住宅手当分を除きます。
・引越業者や運送業者に支払った引越費用(婚姻日等の1年以上前に実施した引越しは対象外となります。)
詳細は下記までお問い合わせください。
補助上限額
・夫婦等ともに29歳以下の世帯 60万円
・上記以外の世帯 30万円
申請期間
令和8年3月31日(火曜日)まで
申請に必要な書類等
申請する対象費用に応じて,こども政策課の窓口に必要な書類を御提出ください。
各書類の記入方法については,記入例1~4 [PDFファイル/726KB]記入例5 [PDFファイル/114KB]を御確認ください。
なお,申請後に書類審査を行うため,書類提出時点で補助が決定するわけではありません。
すべての書類のご住所は,省略せずに,住民票の表記のとおりにご記入ください。
書類がすべて整ってからの受付・支給となりますのでご了承ください。
対象者 | 必要書類 | 備考 |
全員必要 | ●結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号 [Wordファイル/14KB]) | お二人のうちどちらでも構いませんが,振込先の口座名義人と同じ方が申請者になる必要があります。 ※氏名が変わらない方の口座をおすすめします。 |
●結婚新生活支援補助金請求書(様式第6号 [Wordファイル/11KB]) | 申請される方の口座をご記入ください ※氏名が変わらない方の口座をおすすめします。 |
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●相手方登録申請書(相手方登録申請書 [Excelファイル/71KB]) | 請求書と同じ口座をご記入ください ※氏名が変わらない方の口座をおすすめします。 |
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【婚姻をした方】 戸籍事項証明書または婚姻届の受理証明書 1通 【いばらきパートナーシップ宣誓をした方】 いばらきパートナーシップ宣誓書受領証または受領カードの写し |
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完納証明書 | お二人分とも必要です。転入された方でも,軽自動車・バイクをお持ちの方や,国民健康保険に加入されている方は完納証明書が必要な場合があります。ただし,まだ課税がない場合には完納証明書は発行されませんので,その場合は不要です。 ※水戸市役所2階 収税課にて,確認をお願いします。 |
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通帳またはキャッシュカードの写し | 補助金の振込先確認のために使用します。 | |
●アンケート [Excelファイル/24KB] | ||
右記備考欄に該当する方は必要 | 令和7年度(令和6年分)所得証明書 | 令和7年1月1日時点で住民登録が水戸市以外の市区町村にあった方は必要です。令和7年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で交付を受けてください。 |
●貸与型奨学金返済額証明書(様式第2号 [Wordファイル/11KB]) | 所得から奨学金の返済額を控除する方は必要です。 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に返済していた金額について,貸与元の団体に本証明書をご記入いただくか,お手元に返済額証明書がある場合は,その写しをご提出ください。 |
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住宅を 取得した方 |
工事請負契約書または売買契約書の写し | お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。 |
支払額が分かる領収書等の写し | ||
住宅を リフォームした方 |
工事請負契約書または請書の写し | お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。 ※倉庫や車庫,門,フェンスなどの外構工事は対象外です。 |
支払額が分かる領収書等の写し | ||
リフォーム箇所が分かる明細書等の写し | ||
住宅を 賃借した方 |
賃貸借契約書の写し | お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。 |
重要事項説明書の写し | ||
請求書の写し (明細の分かるもの) |
初回契約時の支払いの場合は必要です。 | |
領収書の写し | ||
入出金明細や利用明細書の写し (賃料,共益費を支払ったことが分かるもの) |
毎月の支払いの場合は必要です。 口座振込,クレジット払いなどの場合,などを支払先と支払者がわかるように印刷してお持ちください。 ※申請しようとする月分,すべて必要です。 |
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●住宅手当等支給状況証明書(様式第3号 [Wordファイル/12KB]) | 会社にお勤めの方は必要です。勤務先に作成をご依頼ください。補助対象となる月分の住宅手当を受けているかどうかの証明になりますので,手当を受けていなくても提出が必要になります。 ※お二人ともお勤めの方は,お二人分それぞれ必要です。 |
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引越をした方 | 見積書や請求書の写し (明細の分かるもの) |
お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。 ※引越業者または運送業者への支払いに限ります。 |
領収書の写し | ||
この他にも,必要に応じて提出していただく場合があります。 ●印のついている書類は,こども政策課の窓口にございます。また,HPでダウンロードもできます。 |