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令和8年度水戸市結婚新生活支援補助金

ページID:0102528 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

令和8年度結婚新生活支援補助金を支給します

水戸市で新生活をスタートされる新婚世帯又は新たにいばらきパートナーシップの宣誓を行った方の経済的負担を軽減するため、新生活に伴う住宅取得費、住宅リフォーム費、住宅賃借費及び引越費を補助します。

結婚新生活支援補助金チラシ [PDFファイル/2.02MB]

申請から補助金受給までのながれ [PDFファイル/179KB]

 

<目次>

●新規に申請される方

  1. 対象となる方
  2. 対象となる費用
  3. 補助上限額
  4. 申請期間
  5. 申請に必要な書類等

●昨年度からの継続申請される方

  1. 対象となる方
  2. 補助上限額
  3. 対象となる費用
  4. 申請に必要な書類等

●オンライン申請について

  1. オンライン申請

 

対象となる方

以下のすべての要件に当てはまる世帯が対象です。
・令和8年1月1日から令和9年2月28日までに婚姻又はいばらきパートナーシップ宣誓制度に規定するパートナーシップの宣誓(以下「婚姻等」という。)をしていること
・婚姻届又は宣誓書を提出した日(以下「婚姻日等」という。)の時点で、夫婦又はパートナーシップ宣誓者同士(以下「夫婦等」という。)の年齢がともに39歳以下であること
​・令和7年中の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること
 ※貸与型奨学金を返済中の方は、所得の判定をする年の返済額を所得から控除します。
・原則、補助金を申請する時点で、夫婦等のいずれかが、申請に係る住所に住民登録していること
・夫婦等のいずれかが、補助対象住宅の売買契約、工事請負契約又は賃貸借契約の名義人となっていること
・夫婦等が、この補助金や他市町村で同様の補助金の交付を受けていないこと
・夫婦等が、水戸市の市税に滞納がないこと
・夫婦等が、暴力団員又は暴力団関係者でないこと
・住宅を新築、購入、リフォームした場合、本補助金以外に国や県の補助制度がありますが、本補助金と併用することはできません。
​ ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用が可能です。
・水戸市移住支援金との併用はできません。
・下記表の講座等の受講等をしていること(申請年度内のものに限る)。

受講講座等 受講等の方法 必要書類
ライフデザイン支援講座 ・リクルート ブライダル総研が発行する「結婚&家庭生活はじめるBOOK」の閲覧
 【https://hajimerubook.com/】
・県や市町村、民間で行っている講座受講
・受講後確認アンケート
・受講したことが分かる書類(受講証など)
プレコンセプションケアに関する講座 ・国立成育医療研究センターが公開している「プレコンセプションケア啓発動画」の視聴【https://www.youtube.com/watch?v=AnKN0JfPgtU】
・県や市町村、民間で行っている講座受講
・受講後確認アンケート
・受講したことが分かる書類(受講証など)
医療機関への妊娠・出産に関する相談 ・医療機関の受診
・保健師、助産師への相談
・受講後確認アンケート
・相談したことが分かる書類(相談票など)
・領収書
・妊婦健診、産後検診を受診したことが分かる書類(母子手帳の記載内容など)
共家事・共育て講座 ・厚生労働省が公開している「共育プロジェクト」の視聴【https://www.youtube.com/channel/UCC-fnz0MzEFlAsrT0fvlvMA】
・県や市町村、民間で行っている講座受講
・受講後確認アンケート
・受講したことが分かる書類(受講証など)

対象者か確認してみましょう!! [PDFファイル/151KB]

対象となる費用

原則、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、婚姻等を機に支払った次の費用が対象です。
・住宅取得費用(婚姻日等の1年以上前に取得した住宅は対象外となります。)
・住宅のリフォーム費用(婚姻日等の1年以上前に実施したリフォームは対象外となります。)
・住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料。原則、婚姻日等の1年以上前に賃借した住宅は対象外となりますが、要件を満たす場合は対象となることがあります。)
 ※勤務先から支給されている住宅手当分を除きます。
・引越業者や運送業者に支払った引越費用(婚姻日等の1年以上前に実施した引越しは対象外となります。)

詳細は下記までお問い合わせください。

補助上限額

・夫婦等ともに29歳以下の世帯 60万円
・上記以外の世帯 30万円

申請期間

令和9年2月28日(日曜日)まで (窓口での申請は令和9年2月26日(金曜日)まで)

予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、お早めの事前相談をお願いいたします。

【必ず御確認ください】

 〇 今年度から申請期間内に申請できる回数を、1回のみとさせていただきます。

 〇 審査の関係上、昨年度より申請の期限が1か月前倒しとなっております。

申請に必要な書類等

申請する対象費用に応じて、こども政策課の窓口で必要な書類をご提出ください。
各書類の記入方法については、記入例 [PDFファイル/1.77MB]をご確認ください。
なお、申請後に書類審査を行うため、書類提出時点で補助が決定するわけではありません。

​すべての書類のご住所は、省略せずに、住民票の表記のとおりにご記入ください。

書類がすべて整ってからの受付・支給となりますのでご了承ください。

対象者 必要書類 備考
全員必要 結婚新生活支援補助金交付申請書 [PDFファイル/118KB] お二人のうちどちらでも構いませんが、振込先の口座名義人と同じ方が申請者になる必要があります。
※姓が変わらない方をおすすめします。
結婚新生活支援補助金請求書 [PDFファイル/69KB] 申請される方の口座をご記入ください 
※姓が変わらない方の口座をおすすめします。
相手方登録申請書 [PDFファイル/74KB] 請求書と同じ口座をご記入ください 
※姓が変わらない方の口座をおすすめします。
【婚姻をした方】
 戸籍事項証明書または婚姻届の受理証明書 1通
【いばらきパートナーシップ宣誓をした方】
 いばらきパートナーシップ宣誓書受領証又は受領カードの写し
 
完納証明書 お二人分とも必要です。水戸市への転入日が直近であることなどの理由で、完納証明書という名称での証明書が発行されない場合は、水戸市税の滞納がないことを証明した水戸市長名の証明書で差し支えありません。
※水戸市役所2階 収税課にて、確認をお願いします。

通帳又はキャッシュカードの写し

補助金の振込先確認のために使用します。
講座等受講後確認アンケート [PDFファイル/219KB]  
結婚新生活支援事業に関するアンケート [PDFファイル/116KB]  
右記備考欄に該当する方は必要 令和8年度(令和7年分)所得証明書 令和8年1月1日時点で住民登録が水戸市以外の市区町村にあった方は必要です。令和8年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で交付を受けてください。
貸与型奨学金返済額証明書 [PDFファイル/55KB] 所得から奨学金の返済額を控除する方は必要です。
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に返済していた金額について、貸与元の団体に本証明書をご記入いただくか、お手元に返済額証明書がある場合は、その写しをご提出ください。
住宅を
取得した方
工事請負契約書又は売買契約書の写し お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。土地と建物それぞれの支払内訳がわかる書類をお持ちください。
支払額が分かる領収書等の写し 一括払い、ローン払いの手付金の支払の場合は必要です。
不動産引渡確認書又は残金決済計算書の写し等(ローン払いの内訳が分かるもの) ローン払いの場合は必要です。
借入先の銀行の振込受付書等
住宅を
リフォームした方
工事請負契約書又は請書の写し お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。
※倉庫や車庫、門、フェンスなどの外構工事は対象外です。
支払額が分かる領収書等の写し
リフォーム箇所が分かる明細書等の写し
住宅を
賃借した方
賃貸借契約書の写し お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。
重要事項説明書の写し
請求書の写し
(明細の分かるもの)
初回契約時の支払の場合は必要です。
領収書の写し
入出金明細や利用明細書の写し
(賃料、共益費を支払ったことが分かるもの)
毎月の支払いの場合は必要です。
口座振込、クレジット払いなどの場合、支払先と支払者が分かるように印刷してお持ちください。
※申請しようとする月分、すべて必要です。
住宅手当等支給状況証明書 [PDFファイル/69KB] 会社にお勤めの方は必要です。勤務先に作成をご依頼ください。補助対象となる月分の住宅手当を受けているかどうかの証明になりますので、手当を受けていなくても提出が必要になります。
※お二人ともお勤めの方は、お二人分それぞれ必要です。
引越をした方 見積書や請求書の写し
(明細の分かるもの)
お二人のうちどちらかが名義人である必要があります。
※引越業者または運送業者への支払いに限ります。
領収書の写し

この他にも、必要に応じて提出していただく場合があります。

●印のついている書類は、こども政策課の窓口にもございます。

必要書類チェックリスト [PDFファイル/98KB]

令和7年度結婚新生活支援補助金の交付を受けた世帯で、補助上限額に満たなかった世帯の方へ

新婚世帯等の皆さんの経済的負担を軽減するため、補助上限額に満たなかった世帯に対し、令和8年度も継続して補助します。

申請日時点で、令和7年度結婚新生活支援補助金の申請をした住宅に引き続き住民登録している世帯は、令和8年度に再度申請できます。

令和8年度(令和7年分)のお二人の所得の合計額が500万円を超えている場合も申請できます。

対象となる世帯宛て、令和8年8月頃に案内を送付しますので,申請書等をご用意の上,オンラインにより申請又はこども政策課へお持ちください。

令和9年2月28日(日曜日)まで (窓口での申請は令和9年2月26日(金曜日)まで)

予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、お早めの事前相談をお願いいたします。

【必ず御確認ください】

〇 今年度から申請期間内に申請できる回数を、1回のみとさせていただきます。

〇 審査の関係上、昨年度より申請の期限が1か月前倒しとなっております。

令和8年度の補助上限額

30万円(婚姻日等の時点で夫婦等ともに29歳以下の場合は60万円)から令和7年度結婚新生活支援補助金の交付額を控除した額

対象となる費用

令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に支払った以下の費用が対象です。

・住宅取得費用(住宅のローンなど)

・住宅リフォーム費用(新規にリフォームした費用や、前年度にリフォームしたときのローンなど)

・住宅賃借費用(賃料及び共益費)※勤務先から支給されている住宅手当分は費用から除きます。

申請に必要な書類

●印のついている書類は、こども政策課の窓口でも取得できます。

各書類の記入方法については、記入例(継続申請用) [PDFファイル/622KB]を御確認ください。

 
対象者 必要書類 備考
全員必要 結婚新生活支援補助金交付申請書(継続用) [PDFファイル/104KB]  
結婚新生活支援補助金請求書 [PDFファイル/69KB]  
令和7年度結婚新生活支援補助金交付決定通知書兼額確定通知書の写し 紛失された場合は、ご相談ください。
完納証明書 水戸市役所2階収税課で取得できます。お二人分とも必要です。
対象費用の支払額が分かる領収書等の写し  
住宅取得費用を申請する方 工事請負契約書又は売買買契約書の写し 令和7年度から変更がない場合は、省略可能です。
住宅リフォーム費用を申請する方 工事請負契約書又は請書の写し
住宅賃借費用を申請する方 賃貸借契約書の写し
住宅手当等支給状況証明書 [PDFファイル/69KB]

住宅手当を受けていない場合でも、雇用されている方は提出が必要です。お二人とも雇用されている場合は、それぞれ提出が必要です。
証明書は、すべて勤務先の方に記入してもらってください。

昨年度の振込口座から変更する方 相手方登録申請書 窓口でお申し出ください。
通帳又はキャッシュカードの写し  

オンラインでの申請が可能です

オンライン申請完了後、必要書類を原則1週間以内にこども政策課まで持参又は郵送いただく必要があります。添付書類が揃い次第の審査となりますのでご注意ください。詳しくは、申請フォーム内の重要事項欄をお読みください。

オンライン申請から入金に至るまでの流れ

(1) 申請フォーム<外部リンク>から申請

(2) ​原則1週間以内に一部の必要書類をこども政策課まで持参又は郵送

(3) 交付決定通知(目安:書類が揃った後,約1ヶ月後)

(4) 申請(請求用)フォーム<外部リンク>から請求

(5) 審査後、入金(目安:請求から約40日後)

オンライン申請の場合も「申請に必要な書類」に記載のある書類が必要です。

ご不明な点がありましたら、こども政策課までお問い合わせください。

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