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こども性暴力防止法がはじまります【令和8年12月25日施行】

ページID:0121216 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

こどもに対する性暴力は,こどもの権利を著しく侵害し,こどもの心身に重大な影響を与えるものであり,決して許されるものではありません。
こども性暴力防止法は令和8年12月25日にはじまり,こどもへの性暴力を防止するための取組が求められます。

詳しくは,【こども家庭庁ホームページ こども性暴力防止法】<外部リンク>をご覧ください(説明動画も掲載されています。)。

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法は,教育・保育などのこどもに接する場での,こどもへの性暴力を防ぎ,こどもの心と身体を守るためにつくられました。
こども性暴力防止法では,対象事業者に対して,従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする,こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

性暴力とは

性暴力には,犯罪に該当するものだけでなく,「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
 ○性暴力の例
   不同意性交,性的部位への接触,わいせつな言動,
   児童ポルノ撮影・所持,のぞき,盗撮 など

性暴力を防止していくためには,性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても,注意し,防止していくことが求められます。
 ○不適切な行為の例
   こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
   私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
   休日にこどもと二人きりで会う  など

制度の対象

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち,以下の事業・業務が対象となります。
学校,認可保育所などは,公立・私立を問わず,性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ,学習塾,スポーツクラブなど)は,国が認定することで,制度の対象となります。

制度の対象
※事業者向けリーフレットより抜粋

「こまもろう」マーク(こども性暴力防止法の事業者マーク)

「こまもろう」マークは,性暴力の防止に取り組む事業者であることを示すものです。
このマークが社会に浸透することにより,性暴力から「こどもをまもろう,みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指しています。
「こまもろう」マーク
 
対象事業者は,このマークを表示することで,こどもを性暴力から守る取組を行う事業者であることが一目で分かるようになります。

対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組

法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

○日頃から取り組むこと
 ・いち早く異変に気付くことができるような仕組み(面談やアンケートなど)を整える
 ・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える など
○性暴力が起こった場合に取り組むこと
 ・こどもたちの人権を大切にし,心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う
 ・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う
○性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
 ・こどもと接する仕事に就く人が,過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う
 ・過去に性犯罪を犯していた場合や,調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には,
  性暴力のおそれがあるとの判断の下,こどもに接する業務に就かせない(防止措置)

対象事業者の皆様へ

○制度開始後,対象事業者は,従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
○性犯罪前科が確認された場合には,性暴力のおそれがあるとの判断の下,配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
 ※こどもと接する業務に就かせ続けることはできません。
○制度開始後のトラブル防止のため,制度開始前から,採用選考の際,誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

詳しくは,以下の資料やこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
事業者向けリーフレット [PDFファイル/504KB]
こども性暴力防止法施行ガイドライン [PDFファイル/10.45MB]
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) [PDFファイル/990KB]

事業者向け説明会について


こども家庭庁が実施した,事業者を対象とした説明会​がアーカイブ配信されています。
また,事業者向けチェックリスト【こども性暴力防止法の施行までに必要な対応】も掲載されています。
こちら【こども家庭庁 「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会】<外部リンク>をご覧ください。

従事者の皆様へ

○こどもに接する現場で働く方は,性犯罪前科の有無の確認が必要となります。
○性犯罪前科があると,性暴力のおそれがあるとの判断の下,こどもに接する業務に就くことができなくなります。
詳しくは,従事者向けリーフレット [PDFファイル/495KB]こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

こどもを性被害から守るためにできること

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いたときの対応,相談先を紹介しています。
また,性被害を防ぐために,ふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。
【政府広報オンライン こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること】<外部リンク>

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