ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高額介護サービス費等の支給について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

 介護保険における保険給付対象サービスを利用したときの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割相当額)が、住民税課税状況ごとに1世帯につき次の上限額を超えたときは、その超えた分を利用者からの申請により高額介護サービス費等として利用者に支給されます。

高額介護サービス費支給の基準となる上限額の表

 一つの世帯で複数の高額介護サービス費等の支給対象者がいる場合は、それぞれのサービスの利用状況により支給金額を按分(比例して配分すること。)して、それぞれの支給対象者に支給します。高額介護サービス費等の支給額の算定例については、次を御参照ください。

算定例

例1 住民税が非課税世帯であるAさんが30,000円の利用者負担をした場合

 30,000円(利用者負担額) - 24,600円(上限額)= 5,400円(Aさんへの支給額)

例2 住民税が非課税世帯であるBさんが20,000円、その配偶者(Bさんと同一世帯)であるCさんが10,000円の利用者負担をした場合

 20,000円(Bの負担額) : 10,000円(Cの負担額) = 2対1(BとCの按分率)

 上限額24,600円を2対1で按分すると16,400円:8,200円となります。

 これから、

 20,000円(Bの負担額) - 16,400円(Bの按分上限額)= 3,600円(Bさんへの支給額)

10,000円(Cの負担額) - 8,200円(Cの按分上限額) = 1,800円(Cさんへの支給額)

 (補足)ただし、仮にCさんが課税対象年金収入金額等が80万円以下の場合は、

 20,000円(Bの利用者負担額) - 15,000円(Bの上限額) = 5,000円(Bへの支給額)

2 支給の手順

  1. 水戸市は、サービス利用実績情報が届き次第、高額介護サービス費等の支給対象者を抽出し、それぞれの支給対象者にお知らせを送付します。(通常は、サービスを利用した月の3か月後となりますが、サービス利用実績情報が遅れて届くこともありますので、その分、遅くなるときもあります。)
  2. お知らせを受け取った方は、同封されている申請書に必要事項を記入・押印し、水戸市介護保険課あてに郵送または持参により提出します。
  3. 水戸市は、提出された申請書の内容を確認の後、指定された銀行口座へ支給金額を振り込みます。(通常は、サービス利用月の4か月後末日を予定しています。)

注意:保険給付は、原則として申請書が水戸市に届いた日の属する月の翌月末日の支給となります。ただし、保険給付の申請は、サービス利用料を支払ってから2年を経過すると時効により請求できなくなる場合があります。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)