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議会改革の取り組み

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例の制定(令和6年3月21日)

 水戸市議会は、議員によるハラスメントを根絶し、より一層市民に信頼される議会を実現するため、「水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例」を制定しました。
 本条例は、令和5年10月6日に開催された第5回議会改革調査特別委員会において、議員から条例制定の提案があり、同特別委員会で計5回にわたり協議を重ねました。その後、令和6年第1回定例会において、議員提出議案として本条例を上程し、令和6年3月21日に全会一致で可決し、同26日に公布、施行しました。
 本条例において議員は、ハラスメントの防止に努めること、ハラスメントに当たる行為を疑われたときは、誠実な態度で事実を明らかにするとともに、責任を明確にすること、他の議員がハラスメントに当たる行為を行っていたときは、慎むべき旨を指摘し、解決するように努めることになります。
 また、議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談または申立てを受けたときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じることになります。
 これらの対応とあわせ、市議会では、ハラスメントの根絶及び防止を図るため、議員を対象とした研修の実施に努めることになります。
 本条例におけるハラスメントの相談または申立て、具体的な対応は、次のようになります。

  1. 現職の水戸市議会議員からハラスメントを受けたと感じた方(※1)は、議長に相談または申立てを行うことができます。
    (※1)相談または申立ては、市議会議員からハラスメント行為を受けた方であれば、どなたでも可能です。
  2. 議長は相談または申立ての精査を行います。
    なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者に相談または申立て内容の精査を行わせることができます。
  3. 議長は、相談または申立て内容に合理性があったと判断した場合は、代表者会議を開催し、事実関係の調査を行います。
    なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者2名以上から意見を求めることができます。
  4. 3の調査の結果、ハラスメントが確認されたと判断された場合、議長は、該当議員への指導または注意、氏名の公表などを実施することになります。

参考

地方自治法第92条の2の改正に伴う水戸市議会の対応(令和5年8月25日)

 地方自治法第92条の2の改正により、当該地方公共団体からの議員の請負に関する規制が緩和され、議員の個人事業については、1会計年度当たり300万円までの請負が認められるようになりました。
 水戸市議会では、第3回議会改革調査特別委員会(令和5年8月25日開催)での協議結果を踏まえ、公平公正の視点から法による規制の緩和後も現行の水戸市議会政治倫理条例(第5条)を堅持し、引き続き、議員、議員関係者及び議員関係企業は、請負を含めた市契約等(市または市出資法人が行う売買、貸借、請負その他の契約の一切を含む)に係る受注を辞退することを決定しました。

参考

議会改革調査特別委員会の設置(令和5年6月27日)

 水戸市議会は、議会機能の強化に資する調査、検討を行うため議長を除く全議員(27名)で構成される「議会改革調査特別委員会」を令和5年6月27日に設置しました。  

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