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議会の個人情報保護制度議会の個人情報保護制度
1 目的
議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
水戸市議会では、仕事を進める上で必要な個人情報を持っており、水戸市議会の個人情報の保護に関する条例(※)に基づき、適正に取扱っています。
※令和5年4月1日に個人情報保護法が改正となり、議会は改正法の適用除外とされたことから、議会独自の条例を制定しています。
2 議会が保有する個人情報について
原則として、個人情報の御本人が以下の請求をすることができます。
⑴ 情報の開示
⑵ 開示した情報に誤りがあるときは訂正
⑶ 開示した情報が、必要な範囲を超えて保有されていると考えられるとき、又は不適正な利用をされていると考えられるときは利用停止又は削除
※未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人は、御本人に代わって請求することができます。
3 請求の手続
⑴ 窓口での請求
・場所
水戸市役所本庁舎7階 議会事務局 総務課
・取扱時間
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く。)
・お持ちいただくもの
御本人が請求する場合 |
本人確認書類 |
法定代理人が請求する場合 |
次の1・2の書類 1 法定代理人の本人確認書類 2 戸籍謄本等その資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの) |
任意代理人が請求する場合 |
次の1・2の書類 1 任意代理人の本人確認書類 2 委任状等その資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの) |
※任意代理人による請求の場合には、委任をした御本人に連絡を行います。
⑵ 郵送での請求
・送付先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 水戸市役所 議会事務局 総務課
・添付していただくもの
御本人が請求する場合 |
次の1・2の書類 1 本人確認書類の写し 2 住民票の写し(発行日から30日以内のもの) |
法定代理人が請求する場合 |
次の1から3までの書類 1 法定代理人の本人確認書類の写し 2 法定代理人の住民票の写し(発行日から30日以内のもの) 3 戸籍謄本等その資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの) |
任意代理人が請求する場合 |
次の1から3までの書類 1 任意代理人の本人確認書類の写し 3 委任状等その資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの) |
※1 運転免許証の写しを送付する場合で、裏面記載がある方は、両面の写しを送付してください。
※2 健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は、その写しの被保険者番号部分を黒塗り等して見えないようにして送付してください。
※3 マイナンバーカードの写しを送付する場合は、その写しのマイナンバー部分を黒塗り等して見えないようにして送付してください。
※4 任意代理人による請求の場合には、委任をした御本人に連絡を行います。
個人情報開示請求書 [Wordファイル/28KB]
個人情報開示請求書 [PDFファイル/118KB]
委任状様式(例) [Wordファイル/19KB]
委任状様式(例) [PDFファイル/61KB]
⑶ 開示に係る費用
・閲覧:無料
・写しの交付:1枚10円(A3サイズまで)
・その他
文書を郵送で受取希望の方は、上記費用のほかに郵送料を負担していただきます。
(郵送の場合は、文書の費用と郵送料を送付いただき、議会事務局で受取をした後に送付をします。)
⑷ 請求に対する決定
原則として請求があった日から30日以内に決定します。
⑸ 請求が認められなかったとき
審査請求ができます。議長は、審査請求があったときは、「市議会個人情報保護推進委員会」に諮ります。「市議会個人情報保護推進委員会」は、議長が委嘱する5人の委員で構成し、公平公正な視点から審議を行うものです。議長は、委員会の意見を尊重して再度決定を行います。
4 議会が個人情報を取り扱うときのルール
⑴ 個人情報を取得するとき
利用目的を明示し、必要のない取得は行いません。
⑵ 個人情報を管理するとき
正確で最新のものとします。
漏えい、紛失、破損の防止その他の安全管理に必要な措置をします。
⑶ 個人情報を利用するとき
法令の定めに基づく場合を除き、当初の利用目的以外のために個人情報を利用することや、外部に提供することを禁止します。