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初回(1・2・3回目)接種が完了した追加接種可能なすべての方
令和5年9月20日(水曜日)~令和6年3月31日(日曜日)
※接種を受けることができる日は、医療機関ごとに異なりますので、各医療機関へご確認ください。
無料(全額公費)
※新型コロナワクチンを無料で接種できるのは、令和6年3月31日までです。
使用するワクチン | 前回からの接種間隔 |
---|---|
オミクロンXBB.1.5対応ファイザー社ワクチン | 3か月 |
接種部位は、お子様の年齢や筋肉量などにより、太ももの筋肉か肩の筋肉となります。
1回
令和5年秋開始接種の接種券(接種券は「新型コロナワクチン接種の予診票」の右上に印刷されています。)は、薄緑色の用紙です。
これまでに配布してある接種券で、未使用のものについては、使用することができません。
前回接種時期 | 年齢 | 接種券発送日 | 予約開始日時 |
---|---|---|---|
令和5年6月30日まで | 生後6か月~4歳(平成30年10月2日~令和5年4月1日に生まれた方) | 9月20日(水曜日) | 接種券到着後、随時 |
令和5年7月31日まで | 生後6か月~4歳(平成30年11月2日~令和5年5月1日に生まれた方) | 10月20日(金曜日) | 接種券到着後、随時 |
令和5年8月31日まで | 生後6か月~4歳(平成30年12月2日~令和5年6月1日に生まれた方) | 11月22日(水曜日) | 接種券到着後、随時 |
令和5年9月19日まで | 生後6か月~4歳(平成31年1月2日~令和5年7月1日に生まれた方) | 12月20日(水曜日) | 接種券到着後、随時 |
接種券が届き次第、予約をすることができます。
接種を受けることができる日時は、かかりつけ医療機関にご確認ください。
かかりつけの医療機関で接種できない、またはかかりつけの医療機関がない場合は、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターにご確認ください。
原則、かかりつけの医療機関となります。
接種を行っている医療機関については、「乳幼児接種(生後6か月~4歳)の接種会場」をご確認ください。
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターにて、接種を受けられる会場及び日程を案内しますので、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターへご連絡ください。
ただし、接種会場及び日程には限りがあるため、ご希望には沿えない可能性があります。
新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。
インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できず、2週間以上間隔をあけて接種することとなります。
特にお子様の場合は、定期接種で複数のワクチンを接種するため、予め計画を立てた上での予約をお願いします。
(例) 10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)を接種できるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
祖父母の方など、保護者以外の方が接種会場へ同伴する場合は、保護者の方の委任状が必要となります。
1回の接種につき、委任状が1枚必要です。委任状は、接種券とともに、接種の際に提出してください。
詳しくは、「新型コロナワクチンに関する各種委任状」をご確認ください。
かかりつけの医療機関で接種できない、またはかかりつけの医療機関がない場合の接種について
接種券の再発行、市での接種のしくみなどについて
電話/0570-089-310
時間/午前9時30分~午後5時
※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。
予約に関するお問い合わせの際は、お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証、接種券など)をご用意ください。
※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク><外部リンク>」からも受け付けています。詳細は、「接種券の再発行を希望する方へ」をご覧ください。
副反応について
※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。
電話/029-301-5394
時間/午前8時~午後7時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
ワクチンの効能や注意点などについて
電話/0120-761770
時間/午前9時~午後9時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。
電話/#8000
時間/24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
詳細は、「子ども医療電話相談事業(#8000)<外部リンク><外部リンク>」をご覧ください。
新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、特例に該当する場合は、住民票所在地外で接種を受けることができます。
対象や申請方法などの詳細は「住民票所在地以外での接種を希望する方へ」をご確認ください。
【予防接種健康被害救済制度】
予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。