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こちらは「新型コロナウイルスワクチン接種促進支援金」に関するご案内です。通常の接種費用請求とは異なりますので、ご注意ください。 |
水戸市では、新型コロナワクチン個別接種を促進するため、以下のとおり支援金を交付します。本事業は、令和4年度まで都道府県が実施しておりましたが、令和5年度からは実施主体が市町村へ変更となりました。
水戸市内の診療所
※診療所とは、医療法第1条の5第2項に基づき、「患者を入院させるための施設を有しないものまたは十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」を指します。
※病院への支援は、令和4年度11月末(茨城県第9期)で終了しました。
個別接種を実施する水戸市内の診療所のうち、以下の2つの該当要件をすべて満たす週(算定対象ワクチン接種週)が対象期間中に4週以上ある場合、該当する週の接種回数に対して1件あたり2,000円
【算定対象ワクチン接種週となるための該当要件】
※週とは、月曜日から日曜日までの7日間を指します。
※支援金は、算定期ごとに支払われます。
本支援金の交付対象となる期間は、以下のとおりです。申請期日を超えての申請はできませんので、早めに申請してください。
算定期 | 対象期間 | 申請期日 |
---|---|---|
第1期 | 令和5年5月1日~7月2日 | 令和5年7月18日(必着) ※受付は終了しました。 |
第2期 | 令和5年7月3日~9月3日 | 令和5年9月15日(必着) ※受付は終了しました。 |
第3期 | 令和5年9月4日~11月5日 | 令和5年11月20日(必着) ※受付は終了しました。 |
第4期 | 令和5年11月6日~12月31日 | 令和6年1月15日(必着) |
区分 | 定義 |
---|---|
休日 | 土曜日・日曜日、祝日(医療機関の診療日に関わらない) |
夜間 | 18時から24時まで(医療機関の診療日に関わらない) |
時間外 | 医療機関が標榜する診療時間以外の時間 |
※通常の接種費用請求の考え方とは異なりますので、ご注意ください。
※休日には、12月29日~1月3日も含みます。
※夜間・時間外については、当初予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に夜間・時間外の時間帯に接種した場合、交付要件に該当しません。予約受付の時点など、当初から接種可能な体制を設けていることが交付要件となります。
対象期間・申請期日ごとに、以下の書類を郵送または窓口にて提出してください。
※医療機関からの報告があった数と市で把握している接種回数に著しい相違がある場合は、必要に応じて、関係書類の提出を求める場合があります。
支援金の交付の決定を受けた場合、新型コロナウイルスワクチン接種促進支援金請求書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]を郵送または窓口にて提出してください。
〒310-0852 水戸市笠原町993-13 水戸市保健所 保健予防課 新型コロナワクチン事業室
新型コロナワクチン接種を行った場合の、費用請求における時間外・休日の定義は以下のとおりとなります。本事業の定義とは異なりますので、ご注意ください。
区分 | 定義 |
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休日 | 日曜日、祝日、医療機関が標榜する休診日 |
時間外 | 休日以外の日で、標榜する診療時間以外の時間 |