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令和4年1月以降、水戸市に転入してきた方は、コロナワクチン接種券の発行申請が不要になりました。
ただし、下記に該当する方は申請が必要となります。
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海外で新型コロナワクチンを接種した方は、接種したワクチンの種類によって、接種の回数などが変わってきます。
詳しくは「海外で新型コロナワクチンを接種された方へ」をご確認ください。
※転入前の市区町村で発行された接種券は、水戸市で使用することはできません。
郵送申請と電子申請の2種類があります。いずれかの方法で申請してください。
「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」から申請してください。
「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請書【転入者用】」を記入して申請してください。
申請先:〒310-0852 水戸市笠原町993-13 水戸市保健所保健予防課 新型コロナワクチン事業室
申請書は、市役所本庁舎、各出張所、各市民センターにあります。
もしくは下記からダウンロードできます。
接種券は、申請後、接種状況に応じて下記の区分のとおり発送します。
7日から10日程度
申請は不要です。誕生日が属する月に応じて接種券を発送します。
海外で新型コロナワクチン接種を受けた方は、接種を受けたワクチンの種類や回数により、国内におけるワクチン接種の取扱いが異なります。日本国内で接種を希望される方は、下表を参考にして、接種券を申請してください。
なお、国内未承認ワクチンと承認済ワクチンの交互接種に係る安全性等の科学的知見はありません。接種を希望される場合は、接種の可否・接種間隔等について事前に医師と相談の上、接種をご検討ください。
海外で接種したワクチンの種類と回数 |
必要な手続き | |
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国内承認ワクチン | 3・4回目接種済 | 4・5回目接種券を申請 |
2回目接種済 | 3回目接種券を申請 | |
1回目接種済 | 2回目接種券を申請 | |
国内未承認ワクチン | 1~4回接種済 |
1回目接種券を申請 |
【日本で薬事承認され、予防接種法上に基づいて接種できるワクチン(※1)】
【日本で薬事承認され、予防接種法上に基づく接種が終了したワクチン】
【日本で薬事承認されたワクチン】
(※1)接種時の年齢や接種回数に応じて接種できるワクチンが異なります。詳しくはお問い合わせください。
(※2)アストラゼネカ社のワクチンは、国内では初回接種(1・2回目)のワクチンとして承認されています。このため、海外でアストラゼネカ社のワクチンを3回接種した場合でも、国内承認ワクチンを2回接種完了とみなします。
(※3)ヤンセンファーマ社(ジョンソン・エンド・ジョンソン)ワクチンの初回接種の接種回数は1回です。そのため、海外で1回接種した場合は、日本では2回接種完了とみなし、海外で2回接種済の場合、日本では3回接種完了とみなします。