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令和5年1月12日から、接種証明書(書面)の発行ができるコンビニが増えます。
コンビニ等での発行手続きについては、「コンビニ等での接種証明書(書面)の発行」をご覧ください。
次の書類を添付のうえ、水戸市新型コロナワクチン事業室(〒310-0852 笠原町993-13)へ郵送してください。
必要書類 ※4の書類は、お持ちの場合のみ提出してください。 ※5の書類は、海外用を申請する場合のみ提出してください。 |
(1)申請書 [PDFファイル/306KB] (2)運転免許証など、住所が記載されている本人確認書類の写し (3)返信用封筒(84円切手貼付、返信先住所記載) (4)接種券番号がわかるものの写し (5)旅券(パスポート)の旅券番号が記載されているページの写し |
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必要になる場合がある書類 ※該当する場合は、提出してください。 |
【旧姓・別姓・別名(英語)の記載を希望する場合】 【代理人による請求の場合】 |
接種記録が確認できない場合 | (9)接種済証か接種記録書またはその双方、いずれかの写し |
※接種証明書の発行には、7日から10日ほどお時間をいただきます。
※接種記録が確認できない場合は、接種済証か接種記録書の写しを提出していただき、接種記録を確認します。なお、これら写しが提出できないときは、接種記録の確認に時間を要するため、証明書発行までに相当な期間(1~3か月程度)をいただく場合があります。
接種証明書(電子版)は、お手持ちのスマートフォンから専用アプリをダウンロードして申請してください。
専用アプリのダウンロード方法や申請方法は下記のチラシをご参照ください。また、取得方法等に関する問合せ先は下記の番号へお願いします。
(チラシ)接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます・アプリ利用の流れ[PDFファイル/1.43MB]
(問合せ先)厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター フリーダイヤル 0120-761770
スマートフォンの専用アプリで申請する電子証明書については、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。専用アプリは以下の二次元コードからもインストールできます。
※1 マイナンバーカードが読み取れる端末(NFC Type B 対応端末)でiOS 13.7以上またはAndroid OS 8.0以上
※2 利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字
電子版発行後には、ご自身でお持ちの接種済証等で記載内容をご確認ください。
なお、接種証明書(電子版)の記録が確認できない、または発行された記載内容の修正が必要な方は新型コロナワクチン事業室(029-303-6313)までご連絡ください。
※マイナンバーカードを新規に作成する場合、申請から交付の準備ができるまでお時間をいただきます。お早めに申請・受け取りいただくようお願いします。
令和4年7月14日から、専用アプリで発行した接種証明書が書面の接種証明書と同じ様式で画像保存できるようになりました。保存した画像は、自宅などで印刷することが可能です。
既に、専用アプリで接種証明書を発行している方が画像保存機能を利用するには、専用アプリのアップデート(バージョン1.4.0以降)とアップデート後のアプリで接種証明書の再発行が必要です。
対象となる市区町村にある次のコンビニエンスストア(茨城県内に店舗のあるコンビニ等のみ掲載)
※多機能端末機(マルチコピー機)が設置されている店舗に限ります。
※茨城県内の市町村はすべて対象です。県外で対象となる市区町村については、「厚生労働省ホームページ<外部リンク>」をご確認ください。
※急なメンテナンスのため、上記の時間内でも利用できない場合があります。
※利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字
1通あたり120円
接種証明書には、国内用、海外用どちらも被接種者に関する事項(氏名・生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(接種年月日・ワクチンの種類等)が表記されます。
これらに加え、海外用では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報を日本語と英語で表記されます。(下記イメージを参照)
また、偽造防止の観点から、証明書には二次元コードが記載されます。
接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で水戸市に住民票があり、2回目の接種日時点で他市町村に住民票があった場合、接種証明書は水戸市と他市町村それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。
海外渡航用の接種証明書が使用可能な国・地域は限られています。あらかじめ下記の関連サイト「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省海外安全ホームページ)<外部リンク>」にてご確認ください。
令和4年12月9日に予防接種法が改正され、枠外接種(※1)を受けた方についても、接種証明書の発行や、接種証明書アプリでの接種証明書の発行が可能となりました。
枠外接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、枠外接種の接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、あくまで枠外接種を実施した者にありますので、ご留意ください。
(※1)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方と、枠外接種を受けた方を対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。
新型コロナウイルス感染症の予防接種済証を紛失、滅失した場合など、水戸市が発行する接種済証明書が必要な方に対し、申請に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種済証明書を発行します。詳細は、「新型コロナウイルスワクチン接種済証明書発行申請を受け付けています」をご覧ください。