ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 医療・健康・衛生 > 予防接種 > 新型コロナワクチン接種 > 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請を受け付けています

本文

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請を受け付けています

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(新型コロナワクチン予防接種証明書)は、ワクチンを接種したことを国と市が公的に証明するものです。接種したことを証明する書類として、接種済証や接種記録書も使用できます。

新型コロナワクチン予防接種証明書申請方法一覧

 
  申請方法 交付方法 国内専用 海外・国内兼用
マイナンバーカードが不要 電子申請 電子(PDF)
窓口申請
郵送申請
マイナンバーカードが必要 アプリ申請 電子(アプリ)
コンビニ申請

電子申請

いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」で受け付けます。接種証明書は、電子申請システム上にPDFで交付します。詳細は、申請後に届く「申込完了通知メール」で確認してください。なお、アプリ版の接種証明書とは異なりますのでご注意ください。
申請時に、次の書類の添付が必要です。また、申請は本人に限ります。

添付書類
※(2)の書類は、お持ちの場合のみ添付してください。
※(3)の書類は、海外用を申請する場合のみ添付してください。

(1)本人確認書類(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
(2)接種券番号がわかるもの
(3)旅券(パスポート)の旅券番号が記載されているページ

必要になる場合がある書類
※該当する場合は、添付してください。

【旧姓・別姓・別名(英語)の記載を希望する場合】
(4)旧姓・別姓・別名(英語)が確認できる本人確認書類

接種証明書は、自宅やコンビニなどで印刷して使用してください。印刷せずに端末に表示して使用する場合は、二次元コードが鮮明に表示できるか、必ず事前にご確認ください。二次元コードが鮮明でないと機械で読み取れず、使用できないおそれがあります。

交付までの日数

申請内容に不備がない場合、受付日の翌開庁日から起算して、3開庁日以内
※土曜日・日曜日、祝日の申請は、翌開庁日が受付日となります。
​※電子申請システム上にPDFの準備ができましたら、「交付完了通知メール」をお送りします。

例/令和5年2月15日(水曜日)に申請した場合、令和5年2月20日(月曜日)までに交付

窓口申請、郵送申請

次の書類を、水戸市保健所3階 新型コロナワクチン事業室(〒310-0852 笠原町993-13)へ持参または郵送してくだい。

 

必要書類
※(3)の書類は、お持ちの場合のみ提出してください。
※(4)の書類は、海外用を申請する場合のみ提出してください。

(1)予防接種証明書交付申請書 [PDFファイル/140KB]
 ※記入の仕方は、「記入例 [PDFファイル/96KB]」をご参照ください。
 ※申請書は、新型コロナワクチン事業室、市役所本庁舎、各出張所、各市民センターにもあります。
(2)証明を必要とする人の本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
(3)接種券番号がわかるものの写し
(4)旅券(パスポート)の旅券番号が記載されているページの写し

必要になる場合がある書類
※該当する場合は、提出してください。

【郵送申請又は郵送交付を希望する場合】
(5)返信用封筒(84円切手貼付、返信先住所記載)

【旧姓・別姓・別名(英語)の記載を希望する場合】
(6)旧姓・別姓・別名(英語)が確認できる本人確認書類の写し

【代理人による申請の場合】
(7)証明を必要とする人の自署による委任状

 ※詳しくは、「新型コロナワクチンに関する各種委任状」をご確認ください。
(8)代理人の本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
 ※15歳以下の未成年者の親権者及び成年後見人などの法定代理人による申請の場合(7)は不要です。
  ただし、下記に該当する場合は次の書類の提出が必要です。

  • 別世帯の親権者による申請の場合…法定代理人であることの確認として、未成年者の戸籍謄抄本の写し
  • 成年後見人による申請の場合…登記事項証明書の写し

※15歳以下の未成年者の証明書を親権者以外が申請される場合は、必要書類について新型コロナワクチン事業室までお問い合わせください。

【接種記録が確認できない場合】
(9)接種済証か接種記録書いずれかの写し

交付までの日数

申請内容に不備がない場合、窓口の場合は即日、郵送の場合は7日~10日程度

※接種記録が確認できない場合は、接種済証か接種記録書の写しを提出していただき、接種記録を確認します。なお、これらの写しが提出できないときは、接種記録の確認に時間を要するため、証明書発行までに相当な期間(1~3か月程度)をいただく場合があります。

アプリ申請

お手持ちのスマートフォンから専用アプリをダウンロードして申請してください。
専用アプリのダウンロード方法や申請方法は下記のチラシをご参照ください。また、取得方法等に関する問合せ先は下記の番号へお願いします。

 (チラシ)接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます・アプリ利用の流れ[PDFファイル/1.43MB]
 (問合せ先)厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター フリーダイヤル 0120-761770

スマートフォンの専用アプリで申請する電子証明書については、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。専用アプリは以下の二次元コードからもインストールできます。

コードの画像

必要なもの

  • スマートフォン(※1)
  • マイナンバーカード
  • 券面事項入力補助APの4桁の暗証番号(※2)
  • 【海外用の場合】パスポート

※1 マイナンバーカードが読み取れる端末(NFC Type B 対応端末)でiOS 13.7以上またはAndroid OS 8.0以上
※2 利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字

電子版発行後には、ご自身でお持ちの接種済証等で記載内容をご確認ください。
なお、接種証明書(電子版)の記録が確認できない、または発行された記載内容の修正が必要な方は新型コロナワクチン事業室(029-303-6313)までご連絡ください。

※マイナンバーカードを新規に作成する場合、申請から交付の準備ができるまでお時間をいただきます。お早めに申請・受け取りいただくようお願いします。

専用アプリで発行した接種証明書が画像保存できます

令和4年7月14日から、専用アプリで発行した接種証明書が書面の接種証明書と同じ様式で画像保存できるようになりました。保存した画像は、自宅などで印刷することが可能です。
既に、専用アプリで接種証明書を発行している方が画像保存機能を利用するには、専用アプリのアップデート(バージョン1.4.0以降)とアップデート後のアプリで接種証明書の再発行が必要です。

画像保存手順

  1. 発行(再発行)した証明書の「詳細を表示」を選択
  2. 「この証明書を画像として保存」を選択
  3. 表示された証明書を確認し、「画像として保存」を選択

コンビニ申請

交付可能なコンビニエンスストア等の店舗

対象となる市区町村にある次のコンビニエンスストア(茨城県内に店舗のあるコンビニ等のみ掲載)

  • セイコーマート
  • セブンイレブン
  • ミニストップ
  • カスミ
  • ローソン
  • イオンリテール(イオン、イオンスタイル等)
  • ファミリーマート

※多機能端末機(マルチコピー機)が設置されている店舗に限ります。
※茨城県内の市町村はすべて対象です。県外で対象となる市区町村については、「厚生労働省ホームページ<外部リンク>」をご確認ください。

利用可能時間

  • 午前6時30分~午後11時

※急なメンテナンスのため、上記の時間内でも利用できない場合があります。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 券面事項入力補助APの4桁の暗証番号(※)

※利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字

証明書発行手数料

1通あたり120円

事前にご確認ください

  • 接種証明書の発行には、接種時に住民票のあった市区町村と、利用するコンビニ等の店舗がコンビニ交付に対応している必要があります。 詳細は、「厚生労働省ホームページ<外部リンク>」をご確認ください。
  • 海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日以降に、郵送申請か新型コロナワクチン接種証明書アプリで海外用の接種証明書を取得している必要があります。
  • 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認ください。接種時に交付された接種済証などをコンビニ等へお持ちいただくと、内容確認をスムーズに行うことができます。
  • 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニでの取得方法 [PDFファイル/1.62MB]

記載内容

接種証明書には、国内用、海外用どちらも被接種者に関する事項(氏名・生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(接種年月日・ワクチンの種類等)が表記されます。
これらに加え、海外用では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報を日本語と英語で表記されます。(下記イメージを参照)
また、偽造防止の観点から、証明書には二次元コードが記載されます。

国内用、海外用の接種証明書(書面)の様式

※令和5年5月8日から、紙・電子・アプリともに以下のとおり変更となりました。

  1. 6回以上接種している場合、直近5回のみの接種記録が記載されるようになりました。これは、接種証明書の提示を求める際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求める場面が想定されないためです。
  2. ​接種記録の記載順序が、接種日の昇順から降順に変更されました。

注意事項

申請先の自治体について

接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で水戸市に住民票があり、2回目の接種日時点で他市町村に住民票があった場合、接種証明書は水戸市と他市町村それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。

接種証明書が使用可能な国・地域

海外渡航用の接種証明書が使用可能な国・地域は限られています。あらかじめ下記の関連サイト「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省海外安全ホームページ)<外部リンク>」にてご確認ください。

枠外接種を受けた方について

令和4年12月9日に予防接種法が改正され、枠外接種(※1)を受けた方についても、接種証明書の発行や、接種証明書アプリでの接種証明書の発行が可能となりました。

枠外接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。

なお、枠外接種の接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、あくまで枠外接種を実施した者にありますので、ご留意ください。

 

(※1)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。

  • 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種(外務省)
  • 製薬企業等が行う治験等(厚生労働省)
  • 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)

国外等で接種を受けた方について

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方と、枠外接種を受けた方を対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。

「新型コロナウイルスワクチン接種済証明書」が必要な方へ

新型コロナウイルス感染症の予防接種済証を紛失、滅失した場合など、水戸市が発行する接種済証明書が必要な方に対し、申請に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種済証明書を発行します。詳細は、「​新型コロナウイルスワクチン接種済証明書発行申請を受け付けています」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)