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乳幼児(生後6か月~4歳)接種の流れ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

接種の流れ(1・2・3回目共通)

1.かかりつけの医療機関に直接連絡し、予約を行います。

接種を実施している医療機関は、「乳幼児(生後6か月~4歳)接種の接種会場」をご確認ください。

※それぞれの医療機関では、原則、かかりつけ患者のみの受付となります。
※インターネットでは予約を行うことはできません。
※接種を受けることができる日時は医療機関ごとに異なりますので、各医療機関にご確認ください。

かかりつけの医療機関で接種できない、または、かかりつけの医療機関がない場合

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター​にて、接種を受けられる会場及び日程を案内しますので、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターへご連絡ください。
​ただし、接種会場及び日程には限りがあるため、ご希望には沿えない可能性があります。

かかりつけの医療機関が市外にある場合

かかりつけの医療機関が市外にある場合は、医療機関が所在する市町村へお問合せください。​

1回目(2回目)接種後、やむを得ない事情により、2回目(3回目)接種ができなくなった場合

やむを得ない事情で予約をキャンセルする場合には、事前にキャンセルのご連絡をお願いします。
再度予約をとる場合は、改めて日程の調整を行ってください。

  • かかりつけの医療機関で直接予約を行った場合は、その医療機関にご連絡ください。
  • 水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターで予約を行った場合は、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターにご連絡ください。

2. 予約した接種会場で接種を受けます

接種費用は無料です。

持ち物

※子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日には母子健康手帳をご持参ください。
※接種部位は、お子さんの年齢や筋肉量などにより、太ももの筋肉か肩の筋肉となります。太ももや肩を出しやすい服装でお越しください。

接種後の注意点

接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子さまと保護者用) [PDFファイル/1.08MB]

予診のみで接種を受けられなかった場合

診察後、予診のみで接種が受けられなかった場合は、接種券の再発行が必要です。
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター(0570-089-310)へご連絡ください。
※お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証など)をご用意ください。
​※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク>」からも受け付けています。

接種を受けたことを証明する「予防接種済証」について

ワクチン接種後、予防接種済証にワクチン名、ロット番号などが書かれたシールが貼られます。
接種をしたことを証明する記録になりますので、大切に保管してください。
詳細は、「新型コロナワクチン接種「予防接種済証」や「接種記録書」は大切に保管してください」をご覧ください。

各種お問合せ先について

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター

かかりつけの医療機関で接種できない、またはかかりつけの医療機関がない場合の接種について
接種券の再発行、市での接種のしくみなどについて

 電話/0570-089-310
 時間/午前9時30分~午後5時
 ※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。

予約に関するお問い合わせの際は、お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証、接種券など)をご用意ください。

※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク>」からも受け付けています。詳細は、「​接種券の再発行を希望する方へ」をご覧ください。

茨城県新型コロナワクチンコールセンター(副反応相談窓口)

副反応について
  ※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。

 電話/029-301-5394
 時間/午前8時~午後7時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチンの効能や注意点などについて

 電話/0120-761770
 時間/午前9時~午後9時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

子ども医療電話相談

「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。

 電話/#8000
 時間/24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

 子ども医療電話相談事業(#8000)については、こちら<外部リンク>

その他

住民票がある場所以外での接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
対象や申請方法などの詳細は「住民票所在地以外での接種を希望する方へ」をご確認ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合

【予防接種健康被害救済制度】

予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

努力義務の適用について

乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、お子様にワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません

ワクチン接種のメリット(感染拡大予防、重症化予防等)とデメリット(副反応等)をお子さまと保護者の方が理解した上で接種を検討してください。<外部リンク>

関連情報

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