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新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下、「住所地外接種」という。)を受けることができます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外で接種を受けることができる場合は、以下のとおりです。
接種予定の医療機関が所在する市区町村にお問い合わせください。
住所地外接種を希望する方は、原則、事前に届出を行ってください。
接種には、住民票所在地の市町村が発行した接種券が必要です。接種券の発送時期については、住民票所在地の市町村にお問合せください。
「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」から申請してください。
申請受付後、受付完了メールを送信します。
次の書類を、水戸市保健所3階 新型コロナワクチン事業室(〒310-0852 笠原町993-13)へ持参または郵送してください。
申請受付後、「住所地外接種届出済証」を交付または郵送します。
(1)住所地外接種届 [PDFファイル/130KB]
※記入の仕方は、申請書2ページ目をご参照ください。
※申請書は、新型コロナワクチン事業室、市役所本庁舎、各出張所、各市民センターにもあります。
(2)被接種者の接種券の写し
※接種券右上の接種券番号や接種回数などを確認する必要があります。
(3)被接種者の予防接種済証の写し
※接種した全てのワクチンの履歴及び種類を確認する必要があります。複数の市区町村等で接種された方は、予防接種済証に他市区町村の接種記録が記載されていない場合がありますので、接種記録に抜けがある場合はお問い合わせください。
※予防接種済証等がお手元にない場合または未接種の場合は、次に掲げる全ての書類を添付してください。
(ア)本人確認書類の写し(住所、生年月日、住民票に記載の住所が確認できるもの)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
(イ)接種記録書等の写し(接種した全てのワクチンの履歴及び種類が確認できるもの)
※未接種の方は不要
【郵送申請又は「住所地外接種届出済証」の交付を郵送で希望する場合】
返信用封筒(84円切手貼付、返信先住所記載)
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情により申請が困難な方も一定数いることが考えられます。
そのような方は、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することができます。
届出を省略することができる具体的な方は以下のとおりです。
水戸市民以外の方の予約は、水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターのみで受付けます。
ご予約の際は、お手元に接種券と予防接種済証(前回接種日が分かるもの)をご用意のうえ、ご連絡ください。
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター
専用電話/0570-089-310
受付時間/午前9時30分~午後5時
※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。
「届出日から4開庁日を経過した日」または「水戸市の接種時期および年齢区分に応じた予約開始日」のいずれか遅い日
「受付完了後に交付する、住所地外接種届出済証の発行日から4開庁日を経過した日」または「水戸市の接種時期および年齢区分に応じた予約開始日」のいずれか遅い日
「4開庁日を経過した日」の数え方は以下のとおりです。なお、開庁日とは、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)を指します。
1. 「届出日」または「住所地外接種届出済証の発行日」が平日で、休日等を挟まない場合
(例)10月16日(月曜日)から、4開庁日(17、18、19、20日)数えた翌日の、10月21日(土曜日)から予約が可能
2. 「届出日」または「住所地外接種届出済証の発行日」が平日で、休日等を挟む場合
(例)10月17日(火曜日)から、4開庁日(18、19、20、23日)数えた翌日の、10月24日(火曜日)から予約が可能
3. 休日等に電子申請を行った場合
(例)10月14日(土曜日)から、4開庁日(16、17、18、19日)数えた翌日の10月20日(金曜日)から予約が可能
令和5年秋開始接種を受ける場合、予約開始日が設けられています。
12歳以上の方
5~11歳の方
生後6か月~4歳の方
※肩付近へ接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください。