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小児(5~11歳)接種の流れ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月13日更新 印刷ページ表示

接種の流れ(共通)

1. インターネットまたは電話で接種の予約を行います

(1)予約の際には、接種券番号が必要です

インターネットの場合は、接種券番号と生年月日(西暦)を入力してください。初回ログイン時に、パスワードの変更を行います。
電話の場合は、オペレーターへ直接お伝えください。

※初回(1・2回目)接種の場合は、1回目接種の予約のみ行います。2回目接種の予約は、自動的に行われます。

(2)接種を希望する医療機関などを選びます

接種会場は、「小児接種の接種会場」からお選びください。
なお、日付から予約に空きがある会場を選ぶこともできます。

(3)接種を希望する日時を選びます。

接種を希望する日時を選び、予約完了となります。

※初回(1・2回目)接種の場合、2回目の接種は、原則、1回目から3週間後の同じ曜日・時間・会場となりますので、3週間後の予定(2回目の接種日)を確認したうえで行ってください。

1回目接種後、やむを得ない事情により、2回目接種ができなくなった場合

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンターで予約の変更を受け付けます。
​接種会場と接種日時は、ご希望どおりとならない場合もございますが、必ず接種はできますので、ご安心ください。

専用電話/0570-089-310
時間/午前9時30分~午後5時
※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。

予約に関するお問い合わせの際は、お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証、接種券など)をご用意ください。

2. 予約した接種会場で接種を受けます

接種費用は無料です。

持ち物

※肩付近に接種するため、肩を出しやすい服装で接種会場へお越しください。

接種後の注意点

初回(1・2回目)接種 接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者用)[PDFファイル/1.03MB]

追加(3回目)接種 接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者用) [PDFファイル/1.27MB]

予診のみで接種を受けられなかった場合

診察後、予診のみで接種が受けられなかった場合は、接種券の再発行が必要です。
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター(0570-089-310)へご連絡ください。

​※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク>」からも受け付けています。

接種を受けたことを証明する「予防接種接種済証」について

ワクチン接種後、予防接種済証にワクチン名、ロット番号などが書かれたシールが貼られます。
接種をしたことを証明する記録になりますので、大切に保管してください。
詳細は、「新型コロナワクチン接種「予防接種済証」や「接種記録書」は大切に保管してください」をご覧ください。

各種お問合せ先について

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター

接種券の再発行や市での接種のしくみなどについて

電話/0570-089-310
時間/午前9時30分~午後5時
※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。

予約に関するお問い合わせの際は、お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証、接種券など)をご用意ください。

​※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク>」からも受け付けています。詳細は、「​接種券の再発行を希望する方へ」をご覧ください。

茨城県新型コロナワクチンコールセンター(副反応相談窓口)

副反応について

※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。

電話/029-301-5394
時間/午前8時~午後7時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチンの効能や注意点などについて

電話/0120-761770
時間/午前9時~午後9時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

子ども医療電話相談

「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。

電話/#8000
時間/24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

子ども医療電話相談事業(#8000)について<外部リンク>

その他

住民票がある場所以外での接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、特例に該当する場合は、住民票所在地外で接種を受けることができます。
対象や申請方法などの詳細は「住民票所在地以外での接種を希望する方へ」をご確認ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合

【予防接種健康被害救済制度】

予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

努力義務の適用について

令和4年9月6日から、5~11歳の小児に対しても「努力義務」(※「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定)が適用されることとなりましたが、接種はあくまでも、お子さまと保護者の方の意思で受けていただくものであることに変わりはありません

ワクチン接種のメリット(感染拡大予防、重症化予防等)とデメリット(副反応等)をお子さまと保護者の方が理解した上で接種を検討してください。

関連情報

 

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