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小児初回(1・2回目)接種の概要

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

対象者・接種回数・使用するワクチンなど

 
対象者 5~11歳の方
接種回数

2回(1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目を接種)
※接種費用は、無料です。

使用するワクチン オミクロンXBB.1.5対応ファイザー社ワクチン

小児用新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔に注意してください

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。
互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
特に子どもの場合は、定期接種でワクチンを接種することもあるため、予め計画を立てた上での予約をお願いします。
(厚生労働省ホームページより抜粋)

(例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチン(インフルエンザを除く)を接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。

接種対象年齢について

接種する日の年齢です。
小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種時にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
※予防接種法上、誕生日の前日に1才年をとると考えます。

保護者の同伴・接種券への署名・母子健康手帳について

  • お子様の接種においては、原則、接種会場への保護者の同伴が必要です。
  • 接種券の自署欄には、保護者の署名が必要です。署名がなければ、接種は受けられません。
  • 他の予防接種との接種間隔を確認する場合がありますので、母子健康手帳を接種会場へお持ちください。

保護者の方以外の同伴について

祖父母の方など、保護者以外の方が接種会場へ同伴する場合は、保護者の方の委任状が必要となります。
1回の接種につき、委任状が1枚必要です。委任状は、接種券とともに、接種の際に提出してください。

※詳しくは、「新型コロナワクチンに関する各種委任状」をご確認ください。

新型コロナワクチンの説明書・接種後の注意点など

新型コロナワクチンの説明書

ファイザー社の新型コロナワクチン接種について(小児(5~11歳)接種用) [PDFファイル/1.03MB]
ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン接種について(小児(5~11歳)接種用) [PDFファイル/729KB]

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)[PDFファイル/3.73MB]
【第2弾】新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ) [PDFファイル/1.63MB]

接種後の注意点

接種後の注意点(5~11歳のお子様と保護者用)[PDFファイル/1.03MB]

各種お問合せ先について

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター

接種券の再発行や市での接種のしくみなどについて

電話/0570-089-310
時間/午前9時30分~午後5時
※土曜日・日曜日、祝日も開設/年末年始(12月29日~1月3日)は休み。

予約に関するお問い合わせの際は、お手元に接種券番号が分かるもの(予防接種済証、接種券など)をご用意ください。

※接種券の再発行は、「いばらき・電子申請サービス<外部リンク>」からも受け付けています。詳細は、「​接種券の再発行を希望する方へ」をご覧ください。​

茨城県新型コロナワクチンコールセンター(副反応相談窓口)

副反応について

※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。

電話/029-301-5394
時間/午前8時~午後7時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチンの効能や注意点などについて

電話/0120-761770
時間/午前9時~午後9時
※土曜日・日曜日、祝日も開設

子ども医療電話相談

「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。

電話/#8000
時間/24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

詳細は、「子ども医療電話相談事業(#8000)<外部リンク>」をご確認ください。

その他

住民票がある場所以外での接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、特例に該当する場合は、住民票所在地外で接種を受けることができます。
対象や申請方法などの詳細は「住民票所在地以外での接種を希望する方へ」をご確認ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合

【予防接種健康被害救済制度】

予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。

努力義務の適用について

令和4年9月6日から、5~11歳の小児に対しても「努力義務」(※「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定)が適用されることとなりましたが、接種はあくまでも、お子さまと保護者の方の意思で受けていただくものであることに変わりはありません

ワクチン接種のメリット(感染拡大予防、重症化予防等)とデメリット(副反応等)をお子さまと保護者の方が理解した上で接種を検討してください。

関連情報

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