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新型コロナウイルス感染予防対策に伴う定期接種に関する特例措置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期接種となっている予防接種(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く)を対象期間に接種できなかった方については、特例措置として、対象期間を過ぎていても公費助成による予防接種を受けられる場合があります。

特例措置を受けるには、決められた接種時期に定期接種ができない理由があることを医師が認めた理由書が必要になります。理由書は、対象期間を過ぎて接種する際に、医療機関が作成して保健予防課に提出しますので、事前に医療機関に相談してください。

特例措置の手続きなど詳細は、保健予防課にお問合せください。