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届出の期間は届出の日から効力が発生します
夫と妻
夫婦の本籍地または所在地の市区町村
成人に達した証人が二人必要 離婚(協議)届出は官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要です。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、この届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。
戸籍法第76条、第77条の2