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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に移行し,基本的対処方針が廃止されることに伴い,5月8日以降の災害時における避難所の運営につきまして,以下のとおりとしたので,お知らせいたします。
なお,避難所は不特定多数の市民が集まる場所であることから,感染症対策に万全を期してまいります。
体調や身体等の状況に応じて,指定避難所において施設(市民センター,小・中学校)ごとに分けていた受入れ体制から,施設内で居室,スペースを分ける受入れ体制に変更し,下表のとおり受け入れます。
令和5年5月8日以降 | |
対象避難者 | 避難場所 |
一般の避難者 | 指定避難所 |
避難行動要支援者等 |
指定避難所(福祉避難室), |
体調不良者 | 指定避難所(個別対応) 等 |