令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に移行し,基本的対処方針が廃止されることに伴い,5月8日以降の災害時における避難所の運営につきまして,以下のとおりとしたので,お知らせいたします。
なお,避難所は不特定多数の市民が集まる場所であることから,感染症対策に万全を期してまいります。
1 避難者の受入れについて
体調や身体等の状況に応じて,指定避難所において施設(市民センター,小・中学校)ごとに分けていた受入れ体制から,施設内で居室,スペースを分ける受入れ体制に変更し,下表のとおり受け入れます。
令和5年5月8日以降 |
対象避難者 |
避難場所 |
一般の避難者 |
指定避難所
※下記1.参照
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避難行動要支援者等 |
指定避難所(福祉避難室),
福祉避難所
※下記2.参照
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体調不良者 |
指定避難所(個別対応) 等
※下記3.参照 |
- 本市では,全ての市民センター,市立学校を指定避難所としており,まず市民センターを開設し,状況に応じて市立学校を開設します。指定避難所を開設する際に,どの指定避難所を開設するかについても,市から情報を発信します。
- 避難行動要支援者等については,指定避難所内の一室または福祉避難所(覚書を締結している民間福祉施設等)での受入れを調整します。
- 体調不良者については,指定避難所内の別室を割り当てるなど,体調に応じて個別に対応します。
2 感染症対策について
- 受付時に健康状態のチェックを実施します。
- 手洗い等の手指衛生の啓発を行い,マスクの着用を推奨します。
- 施設内の定期的な換気,消毒を行います。
- 間仕切りの活用等により感染症対策に配慮した避難スペースを提供します。
- 災害規模や避難者の状況に応じて,協定を締結しているホテル・旅館等を活用します。
3 参考リンク