減免の対象となる法人
収益事業を行わない法人で、次のいずれかに該当し、市長が減免の必要があると認めるもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 防災街区整備事業組合、管理組合法人若しくは団地管理組合法人、マンション建替組合若しくはマンション敷地売却組合
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
減免割合
均等割額全額
申請期限
4月1日から、申告納期限(4月30日)まで。
※納期限は4月30日が休日の場合、その後の最初の平日が納期限となります。
※減免申請は毎年必要となります。
提出書類
- 市税減免申請書
- 決算書等(申請期限までに提出できない場合は、申請書に提出予定月を記入してください。)
- 定款(初年度は必要。次年度以降は内容に変更があった場合のみ必要です。)
※市民税課へ均等割申告書の提出も必要です。
提出先
水戸市役所 収税課 管理係
添付ファイルのダウンロード
市税減免申請書(法人市民税用_令和3年度から)[Excelファイル/48KB]