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納期限の日に、指定した預貯金口座から振替ができます。納め忘れがなく、お忙しい方にもお勧めです。
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税です。
※年金や給与から天引きされる市県民税は口座振替にすることができません。
※軽自動車税(種別割)は所有する全車両について振替します。一部の車両を特定して振替することはできません。
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ハナ信用組合水戸支店(水戸市内の口座に限ります)
お申し込み時に、税金の種類ごとに納付方法が選べます。
1.期別ごとの振替・・・各納期限の日に振替します。
2.全期分の一括振替・・・希望する税目の第1期の納期限の日にすべての期別(1年分)を全額振替します。
※年度の途中で全期分の一括振替をお申し込みいただいた場合は、その年度は期別ごとに振替えをし、翌年度から第1期の納期限の日に全期分の一括振替を行います。
市税等の納期についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)
口座振替により納税された税については、領収証書の発行は行いません。領収証書に代わるものとして「口座振替払領収通知書」を郵送します。その間の振替状況は、通帳への記帳によりご確認ください。
口座振替払領収通知書の郵送時期
軽自動車税(種別割):6月下旬
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税:1月下旬
口座振替払領収通知書と併せて6月下旬に郵送します。そのため、5月31日から6月下旬までに車検を受ける予定の軽自動車をお持ちの方は、金融機関等の窓口で納付をしてください。
各納期限の日に残高不足で振替ができなかった場合は、約10日後に再振替を行います。再振替ができなかった場合は督促状を郵送いたしますので、現金で納付してください。
※全期分の一括振替を予定していた方
再振替も全期分の税額で行います。再振替ができなかった場合は、第1期分のみ督促状をお送りします。2期以降は納期限ごとに振替を行い、次の年度からは再度、全期分の一括振替を行います。
ただし、次の場合は継続されませんのでご注意ください。
1.固定資産税・都市計画税
資産の所有者や所有状況が変わった場合(相続・贈与・持分の変更など)
例)次の場合も継続されません
振替口座の名義人だった方が、その資産を相続した場合
共有名義の資産で、代表者だった方が単独の所有者になった場合
共有名義の資産で、持分のみ変更した場合
2.国民健康保険税
世帯主が変わった場合
3.軽自動車税(種別割)
納税者(納付書に名前のある方=車両の所有者または使用者)が変わった場合