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児童虐待防止法では、18歳未満の子どもへの下記のような行為を「児童虐待」と定義しています。
虐待を受けた子どもは、心身の健康的な成長や発達を妨げられたり、対人関係で困難を抱えたりと将来にわたって深刻な影響を受けることがあります。
殴る、蹴る、叩く、異物を飲ませる、戸外に締め出す、タバコの火を押し付ける等。
食事を与えない、着替えや入浴など身の回りの世話をしないで不潔にしている、病気やけがをしても医者にみせない、学校に行かせずに家に閉じ込める、店の駐車場等で車中に子どもを置き去りにする等。
言葉による脅し、脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い、児童の前での家庭内暴力等。
性的いたずら、性的暴行、性行為の強要、性器や性交を見せる、子どもに性交する等。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを児童福祉法第25条の規定により福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。