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令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます
児童手当法の改正により,令和6年10月分から児童手当制度が改正(拡充)されます。
初回支給(令和6年12月)に反映するための申請期限は,9月30日(月曜日)までとしましたが,当該制度改正分の申請は,令和7年3月31日(月曜日)まで受け付けています。
令和7年3月31日(月曜日)までに制度改正分の申請をされた場合は,令和6年10月分まで遡及して支給しますが,申請時期によって,支給月が遅れるため,お早めの申請をお願いいたします。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額,所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上,所得「上限」限度額未満の場合には,特例給付として月5,000円を支給。 |
※特例給付は無くなり,受給者全員が上記の支給額になります。 |
第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 |
2月,6月,10月(年3回) |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳,14歳,7歳の三人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第一子,14歳のお子様を第二子,7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり,14歳のお子様は第二子の月額,7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち,所得の高い方
(施設・里親で養育している方については,下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
申請について
1 制度改正による申請が必要な方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が水戸市外に住民登録している場合,住民登録地へご申請ください。
以下のアからエに該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 受給資格者が改正前の所得限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外である方
新規の「認定請求書 [PDFファイル/151KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含めて3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/107KB]」も提出してください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が,所得上限限度額を下回った方は,申請の日付によって,「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合,新規の認定請求書の提出が必要です。
※児童の年齢が3歳未満の場合は,認定請求書と併せて,請求者の健康保険証のコピーが必要です。
イ 中学生以下の児童を養育しておらず,高校生年代の児童を養育している方
新規の「認定請求書 [PDFファイル/151KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/107KB]」も提出してください。
ウ 現在受給中で,高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
「額改定届 [PDFファイル/112KB]」を提出してください。
※児童の住民票が水戸市外にある場合は,その児童が属する世帯の住民票の提出が必要です。
※申請を省略できる場合がございますので,該当する方はこども政策課までお問合せください。
エ 現在受給中で,新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方
「額改定届 [PDFファイル/112KB]」と「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/107KB]」を提出してください。
2 制度改正による申請が不要な方
以下のオからカに該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。
ただし,現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果,「消滅通知書」が届いた方については,令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
オ 現在受給中で,一定の所得以上で特例給付を受けている方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在受給中で,多子加算を受けている方または,新たに多子加算を受けることとなる方
原則として,令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に,市より新制度の通知書をお送りします。
制度改正分の申請に必要なもの
(1) 請求者の健康保険証の写し(児童が3歳未満の場合)
(2) 請求者の口座情報(口座名義,金融機関名,支店名,口座番号)が確認できるものの写し(預金通帳の写し等)
(3) 請求者とその配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード等)
(4) 手続きをする方の本人確認書類(運転免許証等)
(5) 請求者が作成した委任状(配偶者以外の代理人が申請する場合)
(6) 児童がいる世帯の住民票謄本(児童の住所が水戸市外にある場合)
(7) 児童のマイナンバーが確認できるもの(児童の住所が水戸市外にある場合)
※その他,世帯の状況により書類が必要となる場合があります。
※郵送申請にあたっては,請求者の口座情報(口座名義,金融機関名,支店名,口座番号)が確認できるもの 及び aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は,記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ,
自動車運転免許証 ※両面,
パスポート ※顔写真が写っている部分 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳,健康保険証+住民票の写し 等
制度改正分の申請方法
市窓口または郵送
※市の受付窓口は下記の通りです。
水戸市役所1階こども政策課
※水曜日の窓口延長時には,午後7時まで受付しています。
※各出張所・市民センターでは提出できません。
※郵送の場合は,次の宛先にご送付ください。
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 水戸市こども政策課こども給付係