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国民健康保険の届出

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、国民健康保険(国保)加入・脱退等の手続きが必要となりますので、原則14日以内の届出をお願いします。
ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を過ぎた後も随時受付をさせていただきますので、書類が揃いしだいお早めの届出をお願いします。

国保に加入するとき

必要なもの(共通)

  • 官公庁発行の顔写真入りの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)
  • マイナンバーカード
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から転入したとき 上記の2点のみ
職場の健康保険をやめたとき 退職日が分かる証明書(退職証明書、資格喪失証明書、離職票などのいずれか)
家族の職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者からはずれたことが分かる証明書(資格喪失証明書など)
子供が生まれたとき 上記の2点のみ
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書

※窓口で保険証を受け取るには、本人確認書類の提示が必要です。(本人確認ができない場合は保険証をご住所に郵送で交付します。)

※加入手続きはお早めにお済ませください。国保は届出を出した日から加入するのではなく、国保の資格が発生した日に遡って加入します。届出が遅くなりますと、加入日まで遡った期間の保険税が発生することになりますのでご注意ください。

※資格喪失証明書の発行は、お勤め先、または、加入していた健康保険組合までお問い合わせください。

※国保加入手続きはご本人または同世帯の方がお手続きできます。同世帯の方が代理で手続きする際には、代理の方の本人確認書類をお持ちください。

※別世帯の方が代理で手続きをする際は、委任状が必要です。下記から委任状のひな形(国保加入用・保険証再発行用)をダウンロードできますので併せてお持ちください。

国保から脱退するとき

必要なもの(共通)

  • 国保の保険証
  • マイナンバーカード
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村に転出するとき 上記の2点のみ
職場の健康保険に加入したとき 国保を脱退する方全員分の職場の保険証(保険証が未交付の場合は,加入したことを証明するもの)
家族の職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保を脱退する方全員分の職場の保険証(保険証が未交付の場合は,加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき 上記の2点のみ
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書

※脱退の手続きはお早めにお済ませください。脱退手続きをいただいた場合、国保税は国保をやめた月の前月分までの課税となります。国保は届出を出した日に脱退するのではなく、ほかの健康保険に入った日の翌日や、水戸市から転出した日など、国保の資格を失った日に遡って脱退することになります。

※国保脱退は本人または同じ世帯の方にお手続きいただけます。

郵送により国保から脱退するとき

国保加入・脱退等の手続きは、原則窓口での届出となりますが、就労等で開庁時間(8時30分~17時15分(毎週水曜日の延長窓口は19時00分))に手続きに来ることが難しい場合は、脱退手続きのみは郵送で行うことができます。

届出書の送付先 「〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 水戸市役所国保年金課国保税係」
※ページの下部の記入例の中に宛名ラベルがありますので、ご活用ください。

必要なもの

手続きに必要なもの 備考

職場の保険証の写し(または加入したことを証明するものの写し)

国保を脱退される方全員分

国保の保険証

国保を脱退される方全員分

※紛失や処分された場合不要

異動届

様式をダウンロードしてください。

記入例を参考にご記入してください。

※送付いただいた書類に不備がある場合、お手続きができません。記入漏れや不足書類がないか十分に確認の上、郵送してください。

※郵送事故には責任を負いかねますので、ご心配な方は簡易書留等で送付いただくことを推奨いたします。

※郵送でお手続きが可能なものは、脱退手続きのみになります。複数回の国保の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならないなど、加入手続きを伴う場合は受付できません。

※この手続きにより、保険税の金額が変更される場合は、後日、国民健康保険税更正(決定)通知書(保険税の変更のお知らせ)をお送りします。​この変更により、払い過ぎている場合は差額分が還付され、不足している場合は残りの保険税を納めることとなります。

※勤務先の健康保険に加入した日以降は、水戸市の国保の保険証は使用できません。使用された場合、水戸市に医療費を返還いただくことがあります。

その他の手続き

必要なもの(共通)

  • 官公庁発行の顔写真入りの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)
  • 国保の保険証
  • マイナンバーカード
こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき 上記の3点のみ
世帯主や氏名が変わったとき 上記の3点のみ
世帯が分かれたり、一緒になったとき 上記の3点のみ
修学や施設入所などで、他市町村に住所を移したとき 在学証明書または在所証明書
保険証を再発行するとき

国保の保険証を除く上記の2点のみ
※別世帯の方が保険証の再発行を申請する場合は、委任状が必要です。

別世帯の方が手続きをするとき

国保加入または再発行の手続きを別世帯の方が行う場合には、委任状が必要です。また、下記のリンクから委任状のひな形(国保加入用・保険証再発行用)をダウンロードしてご利用ください。なお、委任状をお使いいただく場合は、必要事項の記載漏れがないようにご注意ください。

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