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都道府県選挙管理員会から指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。
茨城県不在者投票指定施設一覧<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで
不在者投票施設の指定を受けるためには、都道府県選挙管理委員会に対し申請手続きを行う必要があります。
詳しくは都道府県選挙管理委員会へお問い合わせください。
茨城県選挙管理委員会のホームページへリンクします。
指定病院等における不在者投票事務関係の様式等<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)