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通所系サービス事業所における基本報酬への3%の加算及び事業所規模区分の特例について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年2月15日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症は,令和5年度も引き続き3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされたところです。
 令和5年度の取り扱いについて,下記通知を御確認ください。
 介護保険最新情報Vol.1127「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15 日)」の送付について.pdf [PDFファイル/277KB]

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価について

 通所系サービスについては,新型コロナウイルス感染症を理由とする一時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算(基本報酬への3%加算)や,事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこととされたところです。
 つきましては,下記通知等を確認の上,届出が必要な事業所は市へ必要書類を提出してください。

対象サービス

基本報酬への3%の加算の対象サービス

通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)及び(介護予防)認知症対応型通所介護

事業所規模区分の特例の対象サービス

通所介護(大規模型1及び大規模型2)及び通所リハビリテーション(大規模型1及び大規模型2)

提出書類

 以下の書類を揃えて,介護保険課管理係あてに御提出ください。
 メール(宛先:kaigo.jigyousya@city.mito.lg.jp)での提出も可能です。

【留意点】

  • メールでの提出の際は,上記ファイルの名称を「【事業所名】感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式」に変更してください。
  • 届出の作成に当たっては,関係通知等を充分に御確認ください。

提出期限

基本報酬への3%の加算を届け出る場合

減少月 期限

利用延人員数の減少月が令和3年2月で,4月サービス提供分から算定する場合

令和3年4月1日(木曜日)
上記以外の減少月

減少月の翌月15日まで(翌々月のサービス提供分から算定可能)

事業所規模区分の特例について届け出る場合(通所介護・通所リハビリテーションの大規模型事業所)

減少月 期限

令和3年4月の利用延人員数をもとに,6月サービス提供分から算定する場合

令和3年5月14日(金曜日)

令和3年5月以降に利用延人員数が減少した場合

翌月15日まで(翌々月のサービス提供分から算定可能)

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