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地域密着型サービス及び居宅介護支援事業所の指定申請等に係る提出書類について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

指定申請書(新規指定)

指定居宅サービス事業所等指定(許可)申請書[Wordファイル/106KB](押印不要)

添付書類

新規指定事業者は,指定申請時に介護給付費に係る届出が必要です。

【介護サービス事業者向け情報】​介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について(左記リンクよりご確認ください。)

業務管理体制の届出について

下記のページを確認の上,必要であれば業務管理体制の整備に係る届出を提出してください。

⇒【介護サービス事業者向け情報】​業務管理体制整備に関する届出について

運営推進会議の開催について

 地域密着型サービス事業所は,サービスに応じて規定の回数運営推進会議を開催することが義務付けられています。
 下記のリンクを確認の上,年間計画書を提出願います。

⇒【介護サービス事業者向け情報】​地域密着型サービス事業所の運営推進会議について

留意事項

  • 新規申請は、郵送での受付は原則しておりません。直接、窓口にお越しのうえ申請してください。(※県外の事業所等、ご来庁が困難な場合はお問い合わせください。)
  • 申請時に申請手数料(新規申請時30,000円、指定更新時15,000円)を窓口にて納付いただきます。
  • 事業所の建物について、建築基準法に適合していることがわかる書類が用意できない場合は、水戸市建築指導課にお問合せください。
  • 消防関係の書類が用意できない場合は、所管する消防署にお問合せください。

介護サービス事業所向け補助事業