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結核医療費公費負担制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 結核と診断された方が安心して適正な治療を受けられるように、結核医療費の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。申請書類を保健所に提出し、水戸市感染症診査協議会の承認が得られると適用されます。

結核入院医療費の助成(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条)

対象者

 結核と診断された方で、かつ、周りの人にうつす可能性があるため、入院勧告を受け、入院されている方

助成内容

 結核医療費のうち各種健康保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
 ただし、本人及び同一生計の家族の市民税所得割額の合算額が564,000円を超える方は、月額20,000円を限度として一部負担があります。

手続き方法

 医療費助成を申請する方は、次の書類の提出が必要です。
 なお、公費負担の始期は原則として入院勧告により入院した日になります。

必要書類 

  1. 結核医療費公費負担申請書
  2. 胸部エックス線写真等の画像
  3. 世帯員全員が記載された住民票の写し(※2)
  4. 世帯員全員の市町村民税所得割額が確認できる書類(※2)
    • 4月1日~6月30日の申請…前年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
    • 7月1日~3月31日の申請…今年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類 
  5. 生活保護受給証明書(該当者のみ)

※1 医療機関から水戸市保健所に直接提出されることがあります。
※2 入院該当年の1月1日に水戸市に住民票があり、同意いただける方は、当課で住民基本台帳情報及び市民税情報等を確認させていただくため、3と4の提出は不要です。同意いただけない場合は提出をお願いします。

提出先

 水戸市保健所感染症対策課 事業係

 〒310-0852 水戸市笠原町993-13
 FAX:029-244-0157

結核一般医療費の助成(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2)

対象者

 主に通院により結核の治療を受けていて、他の人に対して感染させる恐れのない方
 ※潜在性結核感染症(結核に感染しているが、症状はなく、今後発病する恐れがある状態)の治療も医療費助成の対象になります。

助成内容

 結核医療費の95パーセントを各種健康保険と公費で負担し、自己負担分は5パーセントになります。
 ただし、初診料、再診料、指導料、診断書料などは対象となりません。

手続き方法

 医療費助成を申請する方は、次の書類が必要です。
 なお、公費負担の始期は原則として、申請を受理した日になります。

必要書類

  • 結核医療費公費負担申請書
  • 胸部エックス線写真等の画像

※1 医療機関から水戸市保健所に直接提出されることがあります。

提出先

 水戸市保健所感染症対策課 事業係

 〒310-0852 水戸市笠原町993-13
 FAX:029-244-0157

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