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【施設・医療関係者の方向け】感染症集団発生時の対応

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉施設等で感染症が発生した場合

感染症の拡大を防止するためには、早期に対応することが重要です。
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、すみやかに保健所への報告をお願いいたします。

対象施設

介護・老人福祉関係施設、保護施設、児童・婦人関係施設、障害関係施設、その他施設等

報告の基準

  • 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  • 平常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
  • 麻しん・風しんが1名でも発生した場合

医療機関で感染症が発生した場合

医療機関で感染症が発生した場合、厚生労働省各関係通知に基づき、保健所への報告をお願いいたします。

報告の基準

<インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症>

  • 患者が多数発生した場合
  • 関連が否定できない死亡事例が確認された場合
  • 重大な院内感染事案が発生した場合

<多剤耐性菌>

  • 1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合
  • 院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合

学校で感染症が発生した場合

感染予防のために出席停止,臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を行った場合は、学校保健安全法第18条(同法施行令第5条)に基づき、保健所へ御連絡をお願いいたします。

また、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合は、保健所へ御相談ください。

報告様式

相談・報告先

水戸市保健所感染症対策課 事業係
電話:029-350-7650、ファックス:029-244-0157、メール:h.yobou☆city.mito.lg.jp
(「☆」を「@」に変えてご送信ください)

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