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【施設・医療関係者の方向け】感染症集団発生時の対応

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

社会福祉施設や学校等で感染症が発生した場合

 感染症の集団発生が疑われる時は、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知) [PDFファイル/17KB]」により、すみやかに水戸市保健所へご連絡ください。

報告の基準

  • 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  • 平常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
  • 麻しん・風しんが1名でも発生した場合

相談・報告先

 発生状況概要、発生者数(利用者・職員別)、発症者の内訳(クラス別)、入院者の有無等を確認します。その後、調査が必要であれば、調査日時等の調整を行います。
 該当する事例が認められた場合には、下記報告様式・経過表にて保健所へメールやファックス等で報告をお願いします。

※報告の基準を満たさない場合でも、患者数の急激な増加等、通常時と異なる状況であれば、連絡してください。

【報告先】
 水戸市保健所保健予防課 感染症対策事業係
(電話:029-350-7650、ファックス:029-244-0157、メール:h.yobou@city.mito.lg.jp)

医療機関で感染症が発生した場合

感染症法に基づく医師の届出について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づいて、感染症を診断した医師の皆さんは、届出(発生届)をお願いします。届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆さんへの情報提供に役立てられます。
 すべての医師が届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症があります。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 なお、全数報告の届出は、ファックスで送信後、原本を郵送または窓口にて提出してください。

医療機関で感染症の集団発生が生じた場合

 院内感染対策については、「医療機関等における院内感染対策について(平成26年12月19日付け医政地指発1219第1号厚生労働省医政局地域医療課長通知) [PDFファイル/155KB]」により、医療機関には保健所への報告が求められています。該当する事例を認めた場合は、下記報告様式にて直ちに保健所への報告をお願いします。なお、上記通知には医療機関が平時から行うべき感染対策についても記載されていますので、ご確認ください。

【報告先】
 水戸市保健所保健予防課 感染症対策事業係
 (電話:029-350-7650、ファックス:029-244-0157、メール:h.yobou@city.mito.lg.jp)

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