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【医療機関の方へ】結核に関する各種届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

結核を診断した場合は

 結核を診断した医師は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」)第12条に基づき直ちに届出が必要です。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)
 様式は下記リンクよりダウンロードできます。

結核患者が入院または退院したとき

 感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者は7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長に届け出る義務があります。

結核医療費公費負担制度について

公費負担の申請について

 詳細は、「結核医療費公費負担制度について」をご覧ください。

結核患者票の記載内容に変更が生じた場合は

 結核指定医療機関、保険証、住所、氏名等の変更がある場合は、患者票記載事項変更届を結核患者票と合わせて提出する必要があります。

結核治療が終了したときは

 結核患者の診療を行った医師は、以下の理由により結核患者が転帰となった場合には、所定の書式により患者の住所地を管轄する保健所長まで速やかに届出をお願いします。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)

   略治・服薬中止・転症・居所不明・死亡 等

結核定期健康診断の報告について

 こちらのページをご覧ください。

結核指定医療機関関係について(医療機関、薬局向け)

 結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を行う医療機関です。
 病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関となるための申請が必要です。様式は下記リンクよりダウンロードできます。

<結核指定医療機関申請手続き>
区分 内容 提出書類
新たに指定を受ける場合

病院・診療所・薬局を新たに開設し、結核に関する医療を担当する場合は、指定申請書を提出してください。
※結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。
※指定日を過去に遡及する必要がある場合は、「遡及願」を添付してください。(遡及ができない場合もあります。)

  1. 結核指定医療機関指定申請書(様式46号) [Wordファイル/10KB]
    ※遡及する必要がある場合は「遡及願 [Wordファイル/10KB]
指定医療機関を辞退する場合

医療機関が診療を停止する場合は、辞退する日の30日以上前に辞退届を提出してください。

※30日を過ぎてしまった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添付してください。

  1. 結核指定医療機関辞退届(様式47号) [Wordファイル/9KB]
  2. 結核指定医療機関指定書
    ※紛失した場合は「医療機関指定書紛失届 [Wordファイル/10KB]
医療機関指定書に書かれている内容に変更がある場合

次に該当する場合は、現在の指定を辞退し、新たな指定申請書を提出してください。

  1. 開設者が変わる時
    (例:個人の診療所等において経営者が変わる時)
  2. 開設者を個人から法人に、法人から個人に変更するとき
  3. 医療機関を移転するとき
  4. 診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき
  1. 結核指定医療機関辞退届(様式47号) [Wordファイル/9KB]
  2. 結核指定医療機関指定書
    ※紛失した場合は「医療機関指定書紛失届 [Wordファイル/10KB]
  3. 結核指定医療機関指定申請書(様式46号) [Wordファイル/10KB]

次に該当する場合は、変更届を提出してください。

  1. 上記の内容に変更を伴わず、単に医療機関の名称を変更したとき
  2. 住居表示の変更などにより、医療機関の所在地の記載内容に変更があったとき
  3. 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき
    (例:法人の代表者が変わるとき)
  4. 開設者の住所に変更があったとき
  1. 結核指定医療機関変更届(様式49号) [Wordファイル/10KB]
  2. 結核指定医療機関指定書(写し)
  • 申請場所:水戸市保健所感染症対策課
  • 受付時間:月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)8:30~17:15
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