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結核を診断した医師は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」)第12条に基づき直ちに届出が必要です。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)
様式は下記リンクよりダウンロードできます。
感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者は7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長に届け出る義務があります。
詳細は、「結核医療費公費負担制度について」をご覧ください。
結核指定医療機関、保険証、住所、氏名等の変更がある場合は、患者票記載事項変更届を結核患者票と合わせて提出する必要があります。
結核患者の診療を行った医師は、以下の理由により結核患者が転帰となった場合には、所定の書式により患者の住所地を管轄する保健所長まで速やかに届出をお願いします。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)
略治・服薬中止・転症・居所不明・死亡 等
こちらのページをご覧ください。
結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を行う医療機関です。
病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関となるための申請が必要です。様式は下記リンクよりダウンロードできます。
区分 | 内容 | 提出書類 |
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新たに指定を受ける場合 |
病院・診療所・薬局を新たに開設し、結核に関する医療を担当する場合は、指定申請書を提出してください。 |
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指定医療機関を辞退する場合 |
医療機関が診療を停止する場合は、辞退する日の30日以上前に辞退届を提出してください。 ※30日を過ぎてしまった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添付してください。 |
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医療機関指定書に書かれている内容に変更がある場合 |
次に該当する場合は、現在の指定を辞退し、新たな指定申請書を提出してください。
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次に該当する場合は、変更届を提出してください。
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