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水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則を改正しました(令和3年4月1日施行)。
土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご確認の上、申請等をお願いします。
改正内容及び新旧対照表は以下のとおりです。
改正前の規則第2条第1項第20号に掲げる「水戸市土採取事業規制条例第5条の規定による届出に伴う土地の埋立て等」は適用除外の規定から削除しました。
土採取事業の事業主が採取場跡地の整備として500平方メートル以上の埋立て等を行う場合は許可を受ける必要があります。
なお、施行日である令和3年4月1日より前に届出のあった土採取計画に係る土地の埋立て等については、条例の適用除外に該当します。
改正前の規則第2条第3項第5号に掲げる「製品の製造若しくは加工又は販売のために行う土砂等の堆積」は「建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土(泥土を含む。)をいう。)を再生利用に適した土に改良するための施設で、必要な設備を有すると市長が確認したものにおける当該改良に必要と認められる土の堆積」に改正しました。
なお、施行日である令和3年4月1日より前に土砂等の堆積(製品の製造若しくは加工又は販売のために行う土砂等の堆積)を行っていた場合で、施行日以後に引き続き当該土砂等の堆積と同一の目的のために行う土砂等の堆積については、条例の適用除外に該当します。
「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」が改正されたことに伴い、カドミウムの基準値及び測定方法並びにトリクロロエチレンの基準値を変更しました。
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則 新旧対照表(令和3年4月1日施行)[PDFファイル/104KB]
「工業標準化法(昭和24年法律第185号)」が令和元年7月1日付けで「産業標準化法」に改正されたことに伴い,用語の改定をおこないました。「日本工業規格」→「日本産業規格」