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新型コロナウイルス感染症については、これまで、感染症法に基づき、一定期間の外出自粛を要請してきましたが、5類感染症への移行に伴い、行政が患者に対し外出自粛を要請することはなくなります。
今後、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられます。厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の療養期間の考え方について、以下のように示していますので、参考にしてください。
発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として、5日間経過し(※2)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えることが推奨されています。
また、ウイルス排出の可能性があることから、10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者などのハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
※1:無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
※2:発症後5日間が経過する前にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用を徹底してください。
周囲の方や事業者におかれましては、個人の主体的な判断が尊重されますよう、ご配慮をお願いいたします。
未就学児を含む児童・生徒は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間を基準に出席停止となります。
※無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまでの期間が基準となります。