本文
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行されました。移行に伴い、これまで公費負担により無償であった検査費や医療費が自己負担になるなど、新型コロナへの対応が変わります。
(令和5年3月10日 新型コロナウイルス感染症対策本部資料「(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)」より)
移行に伴い、各種対応が変更となりますので、詳細は下記のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の5類への位置付け変更について<外部リンク>(茨城県)
令和5年3月8日、新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合において、5類移行後の感染対策『5つの基本』が提言されました。自らを感染症から防ぎ、身近な人を守るため、一人一人が基本的な対策を身につけましょう。
マスクの着用について、これまでは屋外では原則不要、屋内では原則着用とされていましたが、令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられることになりました。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、また、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をいただきますようお願いいたします。
ただし、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面ではマスクの着用が推奨されています。
特例臨時接種(無料)の実施期間が令和6年3月31日まで延長されています。