水戸市エネルギー価格高騰等対策事業者緊急支援金
コロナ禍において、売上が減少する中、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対し、支援金を給付します。
対象者(以下のすべてに該当する必要があります。)
【留意点】
水戸市土地改良区等緊急支援金,水戸市高齢者等福祉サービス事業所緊急支援金,水戸市幼稚園・保育所等緊急支援金,水戸市放課後児童健全育成事業者緊急支援金と重複しての申請はできません。
【対象者】
- 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主または市内に住所を有する個人事業主であること。
- 令和4年1月から令和4年10月までの期間内で、前年の同月比で光熱費及び燃料費が増加しており、増加している月の光熱費及び燃料費から前年同月の光熱費及び燃料費を引いた金額に12をかけて年間換算した金額が、法人200,000円以上、個人事業主100,000円以上であること。
例)増加月 :光熱費50,000円+燃料費50,000円=合計100,000円(A)
前年同月 :光熱費25,000円+燃料費25,000円=合計 50,000円(B)
(A100,000円-B50,000円)×12=600,000円 ⇒ 法人、個人ともに「対象」
- 令和4年1月から令和4年10月までの期間内で、前年、前々年または3年前の同月比で売上が30%以上減少した月があること。
- 令和3年12月以前に営業を開始しており、今後も営業を継続する意思を有すること。
- 水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
※光熱費は、電気、ガス、灯油及び熱供給等の事業活動に必要なエネルギーに係る光熱費とします。燃料費は、ガソリン、軽油及び重油等の事業活動に必要な燃料に係る燃料費とし、営業や仕入れ等に使用する自動車等の燃料を含みます。また、光熱費のみや燃料のみでは比較できません(支払いが発生しない場合を除く)。
※売上については、営業収入のほか、農業や不動産収入がある場合は売上に含めてください。
※事業所が複数ある場合は、市内の全事業所を含めた光熱費、燃料費及び売上とし、市外の事業所のものは除いてください。
令和3年11月以後に新規創業または事業を拡大した場合
- 創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの月平均の光熱費及び燃料費を、令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と比較することができます。
- 創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの月平均の売上を、令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と比較することができます。
支援金額
- 法人 一律200,000円
- 個人事業主 一律100,000円
申請手続き等
- 令和5年2月28日(火)(当日消印有効)までに、下記の方法にて申請してください。
- 電子申請または郵送による書面申請
- 新型コロナウイルス感染防止の観点から、原則、電子申請または郵送による申請をお願いします。
- 別紙チェックリストにより漏れがないことをご確認ください。
申請書類
- 直近の確定申告書の写し(受付印等があるもの)、または納税証明書(その2)
【税務署に確定申告を行っておらず,市役所等へ市県民税の申告を行っている場合】
・市県民税の申告書の写し(受付印等があるもの)、または課税証明書
- 令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と、前年の同月比で光熱費及び燃料費が増加している月の光熱費及び燃料費がわかる書類(領収書や出納簿等の写し)
※令和3年11月以後に創業(事業拡大)した場合は,令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの光熱費及び燃料費が分かる書類の写し
- 令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と、前年、前々年または3年前の同月比30%以上売上が減少となった月の売上台帳の写し
※令和3年11月以後に創業(事業拡大)した場合は,令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの売上台帳の写し
- 【令和3年11月以後に創業した場合のみ】 ・開業届等開業時期が分かる書類
【令和3年11月以後に事業を拡大した場合のみ】 ・事業の拡大の内容及び時期が分かる書類
- 支援金の振込口座の通帳の写し(カタカナ名が記載されている部分)※下図ご参照ください

※1の書類は、水戸市事業継続応援支援金、水戸市道路貨物運送事業者緊急支援金又は水戸市ものづくり事業者緊急支援金の申請において、直近の確定申告書(令和3年の売上に対する確定申告書※法人の場合は、直近の決算における法人税確定申告書)を提出している場合は、添付を省略することができます。
※3の書類は、水戸市事業継続応援支援金の申請から、比較する月を変更しない場合(令和3年10月から令和4年3月で比較する場合)は、添付を省略することができます。
※4、5の書類は、水戸市事業継続応援支援金、水戸市道路貨物運送事業者緊急支援金又は水戸市ものづくり事業者緊急支援金の申請から変更がない場合は、添付を省略することができます。
備考
- 支援金の交付の要件に違反したときは、支援金の返還となります。
- 支援金の振り込みには、4週間程度要します。
- 支援金の給付が決定した方へは、郵送により文書で通知いたします。
申請窓口及び問合せ先
水戸市商工課 エネルギー価格高騰等対策事業者緊急支援金担当
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎5階
Tel 029-232-9185 Fax 029-232-9232
添付ファイルのダウンロード
チラシ [PDFファイル/214KB]
申請書兼請求書(Wordファイル) [Wordファイル/26KB]
申請書兼請求書(PDFファイル) [PDFファイル/322KB]
チェックリスト [PDFファイル/163KB]
<外部リンク>
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