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感染予防の観点から、医療機関や茨城県陽性者登録センターで陽性と診断された方は、次の5項目にご協力くださいますようお願いいたします。
生活用品等は、ネットスーパー等を活用するなどし、外出はしないでください。また、同居の方も、生活動線を分ける、看病をする方を限定する等、なるべく接触しないようお願いします。
同居の方は濃厚接触者にあたりますので、仕事等外出されている場合には即時帰宅を促してください。
咳や熱など症状を抑える薬や、いつも飲んでいる持病の薬が足りない場合には、かかりつけ医や検査を受けた医療機関、かかりつけ薬局等にまずは電話でご相談ください。(咳止めや熱さましなどは、市販薬としてネットスーパーの薬店等で購入可能なものもあります。)
他の方にすでに感染させている可能性がありますので、濃厚接触の可能性がある方へ連絡をお願いします。
陽性なった方の感染可能期間(※)に接触した方のうち、次の範囲に該当する方は濃厚接触者となります。
※ 感染可能期間:発症日よりも2日前(無症状の方は検体採取日よりも2日前)から療養終了日までの間
(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の人向け)3新型コロナウイルス感染症の予防法(問3)濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どんなことに注意すればよいでしょう。<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
令和4年9月2日(金曜日)以降、茨城県内においては、年齢や症状等によって、発生届の取扱いが異なります。御自身が、発生届の対象となるか、詳細はこちらをご確認ください。
令和4年9月2日(金曜日)以降、茨城県内においては、年齢や症状等によって、発生届の取扱いが異なります。
下記のイラストを参照し、御自身が【A.発生届の対象となる方】、【B.発生届の対象とならない方】のどちらに該当するのかを確認し、それぞれのご案内をご確認ください。
※ 令和4年9月1日(木)までに陽性と診断された方は、【A.発生届の対象となる方】と同じ対応となります。
※1 重症化リスク:ワクチン未接種(1回接種のみの方も含む)、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常、肥満(BMI30以上)免疫低下状態の者
※2 宿泊療養は希望制となります。宿泊療養を希望する場合は、県への申請が必要となりますので、県ホームページから申請を行ってください。
※3 医療保険の適用等については、厚生労働省や金融庁において、療養証明書が必要ない方法等を調整しています。
【A.発生届の対象となる方】は、「65歳以上の方」、「入院を要する方」、「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬・酸素投与が必要な方」、「妊娠している方」です。
いずれにも該当しない方は、【B.発生届の対象とならない方】のご案内をご確認ください。
医療機関等にお伝えいただいた携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)にMY HER-SYS(マイハーシス・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)の案内が届きます。
添付されたHER-SYS IDを確認、URLにアクセスしていただき、初回登録を完了してください。
少なくとも1日に2回(9時頃,14時頃)は体温と血中酸素濃度(パルスオキシメーター)を測定し,健康状態を入力してください。
電話番号 | 受付時間 | |
---|---|---|
MY HER-SYSの使い方に関する問合せ窓口 |
03-5877-4805 |
9時30分~18時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
医療機関等での検査結果が陽性となり発生届の対象となる方については、医師から新型コロナウイルス感染症発生届が保健所に提出されます。
発生届の受付後、次の区分に応じて電話または電子申請による疫学調査を行いますので、ご協力をお願いします。
【区分】
(※1)疫学調査の入力フォームを、保健所から携帯電話あてにSMS(※2)で送信します。なお、電子申請による調査が困難な方に対しては、電話により疫学調査を行いますのでご協力をお願いします。
(※2)SMS送信番号は
他の番号から送られることはありませんので、SMSの内容をご確認頂く際に送信元の番号を必ずご確認ください。なお、これらの番号はSMS送信用の番号であり、お問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。
【主な聞き取り内容】
陽性判明後、保健所が指定する医療機関で、医師が入院の必要性を判断するメディカルチェックを行います。
日時や医療機関については、保健所からご連絡をさせていただきます。
※ 重症化リスクのある方、症状がある方を対象として実施しています。
療養が必要な期間は、病状や基礎疾患に応じて入院・宿泊療養施設・自宅で療養することになります。
療養期間は、厚生労働省通知に基づき、発症日(発症日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日)から7日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合としています。
※ 咳や発熱などの症状がある場合は、必要に応じて療養期間が延長となる場合もあります。
※1 症状軽快から24時間経過後、必要最小限の外出は可能となります。外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
※2 10日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行うとともに、マスクを着用するなど感染予防の徹底、高齢者や基礎疾患を有する者等との接触や感染リスクの高い行動を控えるようお願いします。
療養期間は、検体を採取した日から7日間となります。ただし、療養期間中に発症した場合は、発症日から7日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合となります。
※1 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
症状なしの方で、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除が可能となります。
※1 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
※2 7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行うとともに、マスクを着用するなど感染予防の徹底、高齢者や基礎疾患を有する者等との接触や感染リスクの高い行動を控えるようお願いします。
医療が必要と判断された場合には、指定の医療機関へ入院していただくことになります。医療機関ごとに入院物品は異なりますが、基本的に準備をしていただきたいものを挙げています。入院先の医療機関や時間は、入院が決定してから入院する時間まで短い場合がございます。医療機関の受け入れ時間を保健所からご連絡をさせていただきますので、入院の準備のご協力をお願いいたします。
入院の一般的な準備物品【水戸市】[PDFファイル/69KB]
入院の必要性がないと判断された方で宿泊療養を希望する方は、茨城県において宿泊先を調整いたします。疫学調査の際にお申し出ください。
入所から退所までの間は自由に出入りすることはできません。「宿泊療養の準備物品について」をご確認いただき、宿泊のための物品のご準備をお願いします。
入所の時間や移動手段は、茨城県からご連絡をさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症 宿泊療養の準備物品について【水戸市】[PDFファイル/73KB]
詳細は下記をご覧ください。
宿泊施設での療養について<外部リンク>(茨城県ホームページ)
症状なしの方または症状が軽い方は、自宅療養をしていただきます。
療養期間中は、MY HER-SYSを通じて皆さまの健康状態をお伺いします。
入力した方の健康状態によっては、市保健所から連絡をする場合があります。
ご自宅で療養される皆さま、家族の方々におかれましては、以下の療養中の注意点をよくお読みください。
現在、新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される方にパルスオキシメーターの貸出を行っております。
貸出を希望される方は、水戸市保健所から電話を差し上げた際に貸出の意向をお伝えください。
なお、パルスオキシメーターは台数に限りがありますので、療養終了4日以上経過後、お早めにご返却下さいますようお願いします。
※直接お持ちいただくか郵送で返却してください。郵送の場合、送料はご負担をお願いします。
自宅療養中の体調の不安などについて、24時間時間帯に限らず、チャット機能による医師への相談ができます。
医療相談アプリのご案内
入院されている方の退院については、医師の判断になります。
宿泊療養または自宅療養の方は、以下の基準を満たすと療養の解除となります。
療養終了の基準を満たしている場合は、市保健所からの連絡はありません。
今後、仕事への復帰や従来の日常生活に戻ることができますが、療養終了後4週間は、引き続き次の点にご協力いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
令和4年4月27日(水曜日)より、保険請求等で自宅または宿泊施設で療養していた期間の証明が必要な場合は、My HER-SYSで自ら「療養証明書」を発行できるようになりました。
なお、療養期間終了後、全員に発行していた「就業制限通知」「就業制限解除通知」は、5月1日以降の発生届分から発行を停止しています。
MyHER-SYSで療養証明書を表示する方法<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
【注意事項】宿泊療養または自宅療養を証明する書類について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の医師からの診断を受け、10日を超えて療養をされた方及びMy HER-SYSで療養証明書を表示できない方等で、療養証明書が必要な場合には、水戸市新型コロナウイルス相談窓口で取りまとめをしておりますので、0120-845567へご連絡ください。
【参考】
発行する証明書について<外部リンク>(茨城県ホームページ)
入院の場合、感染症法に基づく下表の通知は、新型コロナウイルス感染症にかかったことの証明として、生命保険会社等の手続きに使うことができます。生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は、水戸市保健所では行っていません。
感染症法に基づく通知 | ||
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通知文書 | 対象者 | 主な記載内容 |
就業制限通知書 | 診断を受けた方(全員) | 就業制限開始日(医師から届出を受付した日)、感染症名など |
就業制限の解除について | 診断を受けた方(全員) | 就業制限解除日(入院先の医師や保健所が療養解除した日)など |
入院勧告書 | 入院した方(全員) | 入院日など(入院期間が確認できるものではありません) |
入院勧告の解除について | 入院した方(全員) | 入院勧告の解除日など |
就業制限通知書と就業制限解除通知、入院勧告書、入院勧告解除通知は、対象の方全員に、ご自宅へ郵送しています。流行状況によっては、発送に日数がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。
以下までご連絡ください。
電話番号 | 受付時間 | |
---|---|---|
MY HER-SYSの使い方に関する問合せ窓口 |
03-5877-4805 |
9時30分~18時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
退院あるいは宿泊療養・自宅療養の解除後、ご自身の体調に合わせて職場や学校とご相談のうえ、復帰の時期をご検討ください。
国内外の研究結果により、症状が出てから7日から10日程度たつと、新型コロナウイルス感染者の感染性はきわめて低くなることが分かっています。療養解除は、医療保健関係者による健康状態の確認によって行われています。このため、勤務を再開するにあたって、職場等に陰性証明を提出する必要はありません。
なお、勤務等を開始するにあたり、職場等に陰性証明を提出する必要はないと厚生労働省通知にも明示されており、水戸市保健所でも陰性証明の発行は行っていません。
【参考】
「65歳以上の方」、「入院を要する方」、「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬・酸素投与が必要な方」、「妊娠している方」は、【A.発生届の対象となる方】に該当しますので、A.発生届の対象となる方へのご案内をご確認ください。
医療機関等での陽性判明後、市保健所からの連絡はありません。宿泊療養か自宅療養をしていただきます。
療養期間は、厚生労働省通知に基づき、発症日(発症日が明らかでない方は、陽性確定に係る検体採取日)から7日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合としています。
※咳や発熱などの症状がある場合は、必要に応じて療養期間が延長となる場合もあります。
※1 症状軽快から24時間経過後、必要最小限の外出は可能となります。外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
※2 10日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行うとともに、マスクを着用するなど感染予防の徹底、高齢者や基礎疾患を有する者等との接触や感染リスクの高い行動を控えるようお願いします。
療養期間は、検体を採取した日から7日間となります。ただし、療養期間中に発症した場合は、発症日から7日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合となります。
※1 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
症状なしの方で、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除が可能となります。
※1 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。必ずマスクを着用するなど感染予防を徹底したうえで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出にとどめてください。
※2 7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行うとともに、マスクを着用するなど感染予防の徹底、高齢者や基礎疾患を有する者等との接触や感染リスクの高い行動を控えるようお願いします。
宿泊施設で療養を希望する場合は、下記の申込フォームからお申し込みください。茨城県において宿泊先を調整いたします。
新型コロナウイルス感染症宿泊療養申込フォーム<外部リンク>
入所から退所までの間は自由に出入りすることはできません。「宿泊療養の準備物品について」をご確認いただき、宿泊のための物品のご準備をお願いします。
入所の時間や移動手段は、茨城県からご連絡をさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症 宿泊療養の準備物品について【水戸市】[PDFファイル/73KB]
詳細は下記をご覧ください。
宿泊施設での療養について<外部リンク>(茨城県ホームページ)
療養期間中は、各自、検温等の健康観察をお願いいたします。
体調がすぐれない、心配な症状がある場合は、診断を受けた医療機関、県庁陽性者相談センター、または水戸市新型コロナウイルス相談窓口にご相談ください。
電話番号 | 受付時間 | |
---|---|---|
県庁陽性者相談センター | 029-301-4269 | 8:30~17:15(土曜日・日曜日・祝日も実施) |
夜間緊急電話 | 029-301-5380 | 17:15~8:30(土曜日・日曜日・祝日も実施) |
水戸市新型コロナウイルス相談窓口 | 0120-845567 | 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日も実施) |
ご自宅で療養される皆さま、家族の方々におかれましては、以下の療養中の注意点をよくお読みください。
自宅療養中の体調の不安などについて、24時間時間帯に限らず、チャット機能による医師への相談ができます。
医療相談アプリのご案内
以下の基準を満たすと療養の解除となります。
今後、仕事への復帰や従来の日常生活に戻ることができますが、療養終了後4週間は、引き続き次の点にご協力いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
発生届の対象とならない方はHER-SYSの登録がないため、療養証明書の発行はできません。代替書類については、ご加入の各保険会社までお問合せください。
発生届の対象となるかは、陽性と判断する医師が決定します。ご自身が、発生届の対象となるかは、陽性と診断された医療機関などにご確認ください。
宿泊療養・自宅療養の解除後、ご自身の体調に合わせて職場や学校とご相談のうえ、復帰の時期をご検討ください。
国内外の研究結果により、症状が出てから7日から10日程度たつと、新型コロナウイルス感染者の感染性はきわめて低くなることが分かっています。療養解除は、医療保健関係者による健康状態の確認によって行われています。このため、勤務を再開するにあたって、職場等に陰性証明を提出する必要はありません。
なお、勤務等を開始するにあたり、職場等に陰性証明を提出する必要はないと厚生労働省通知にも明示されており、水戸市保健所でも陰性証明の発行は行っていません。
【参考】