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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月22日更新 印刷ページ表示

医療機関での検査やご自身で検査を行い陽性となられた方は、以下を参考にしていただき、感染予防の取組にご協力くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症と診断された方へのお願い

1 外出を控えることが推奨されています

発症日(無症状の場合は、検体採取日)を0日目として、5日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えることが推奨されています。
発症後5日間が経過する前にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用などを徹底してください。

2 ご家庭内で感染を広げないために注意してください

ご家族や同居されている方がいる場合は、可能であれば部屋を分けるなどの注意をしてください。

3 症状が重い場合は、医療機関に相談してください

症状が重い場合は、診断を受けた医療機関などに電話し、受診の相談をしてください。受診の際は、マスクの着用が推奨されています。

4 お薬が足りないときは、かかりつけ医やかかりつけ薬局などへ電話で相談してください

咳や熱など症状を抑える薬や、いつも飲んでいる持病の薬が足りない場合には、かかりつけ医や検査を受けた医療機関、かかりつけ薬局等にまずは電話でご相談ください。咳止めや熱さましなどは、市販薬としてネットスーパーの薬店等で購入可能なものもあります。

療養や罹患後について

令和5年5月8日(月曜日)以降に新型コロナと診断された方については、保健所による疫学調査や健康観察は行われません。また、MY HER-SYS(マイハーシス・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)の案内もなくなりますので、ご注意ください。

〇目次

  1. 療養について
    (1)外出について
    (2)療養期間の考え方について
    (3)パルスオキシメーターの貸出について​
    (4)宿泊療養施設について
    (5)体調悪化時の相談先
  2. 治療等に係る費用について
  3. ご家族や同居されている方へ
  4. 罹患後症状について
  5. 証明書類について

1.療養について

入院の要否については、医療機関において判断されます。

入院の必要がないと判断された方は、原則自宅での療養となります。(高齢者や妊婦の方の療養を目的とした宿泊療養施設はあります。)
ご家族や同居されている方がいる場合は、可能であれば部屋を分ける、感染された方のお世話は限られた方で行うなど、ご家庭内での感染を広げないために注意をしてください。 

(1) 外出について

これまで、感染症法に基づき、一定期間の外出自粛を要請してきましたが、今後、行政が新型コロナ患者に対し外出自粛を要請することはなくなります。
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられますが、一定期間は外出を控えることが推奨されてます。詳しくは、(2) 療養期間の考え方をお読みください。

(2) 療養期間の考え方​について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の療養期間の考え方について、下記のように示していますので、参考にしてください。

発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として、5日間経過し(※2)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えることが推奨されています。

また、ウイルス排出の可能性があることから、10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者などのハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
療養期間の考え方
(​※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)発症後5日間が経過する前にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用などを徹底してください。

学校等の出席停止について

未就学児を含む児童・生徒は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間を基準に出席停止となります。
※無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまでの期間が基準となります。

(3) パルスオキシメーターの貸出について

パルスオキシメーターの貸出しは、終了しました。

(4) 宿泊療養施設について

茨城県において、高齢者や妊婦の方の療養を目的とした宿泊療養施設を設置しています。療養を希望する方は、茨城県ウェブページからお申し込みください。
なお、宿泊料は無料ですが、食事代は自己負担が発生しますのであらかじめご了承ください。

※高齢者及び妊婦の方以外はお申込できません。

宿泊施設での療養について(茨城県ウェブページ)<外部リンク>

上記ウェブページからお申し込みができない場合は、専用窓口:050-3317-7015(9時30分~18時30分)へお電話ください。

(5) 体調悪化時の相談先

体調が悪化したときは、以下にご相談ください。

体調がすぐれないときや心配な症状があるとき
 
  電話番号 受付時間
茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター 029-301-3200 毎日7時30分~21時00分まで

 

体調急変時に救急車を呼ぶか迷ったとき
 
  電話番号 開設時間
茨城子ども救急電話相談
(14歳以下)
#8000
または050-5445-2856
年中無休
茨城おとな救急電話相談
(15歳以上)
#7119
または050-5445-2856
年中無休

2.治療等に係る費用について

外来医療費

新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費(※)のみ自己負担なし。初診料や検査費用の他、一般的な解熱剤や鎮痛剤に関する費用は、自己負担となります。

(※)経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド)

入院医療費

医療費や食事代などの諸費用は、自己負担となります。ただし、高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が自己負担の上限となります。

※新型コロナウイルス感染症治療薬の公費負担や入院医療費の自己負担額の軽減については、9月末までの予定です。9月末以降については、感染状況などを踏まえて判断されます。

3.ご家族や同居されている方へ

ご家族や同居されている方が、濃厚接触者として特定されることはありません。
外出を控える必要はありませんが、新型コロナにかかった方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗いや換気などの基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者などのハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いします。
家族が新型コロナにかかったら

4.罹患後症状について

新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関を受診してください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

罹患後症状についてのご案内

5.証明書類について

感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請がなくなることから、「療養証明書」や「就業制限通知」などの証明書類の発行は終了となります。

なお、5月7日(日曜日)までにMy HER-SYSの案内が届いている方は、9月末までMy HER-SYSを利用した「療養証明書」の発行が可能です。

My HER-SYSで療養証明書を表示できる方

  • 5月7日(日曜日)までにMy HER-SYSの案内が届いている方
  • My HER-SYSに登録している方
  • 療養期間が10日以内の方

5月7日(日曜日)までに新型コロナウイルス感染症と医師からの診断を受け、10日を超えて療養をされた方及びMy HER-SYSで療養証明書を表示できない方などで、療養証明書が必要な場合には、保健予防課新型コロナ対策係(029-350-7650)へお電話ください。

療養証明書を表示する方法

My HER-SYSで療養証明書を表示する方法<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
【注意事項】宿泊療養または自宅療養を証明する書類について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

  電話番号 受付時間
MY HER-SYSの使い方に関する問合せ窓口

03-5877-4805

9時30分~18時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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