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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月8日更新 印刷ページ表示

 

【この取扱いは令和5年8月31日をもって終了しました。】

令和5年5月8日に,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが,2類から5類に移行しました。

これに伴い,新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付期限の延長を令和5年8月31日をもって終了します。

令和5年9月1日申告分以降の取り扱いについて

令和5年9月1日申告分以降において,申告・納付期限の延長の手続をされる場合は,税務署に提出した「災害による申告,納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印があるもの)を申告書等に添付してください。

 

 

【以下,令和5年8月31日申告分までの取り扱い】

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が本来の期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合、市税条例第13条第3項の規定により、申告等の期限を延長し、原則として申告書等の提出日を法人市民税の申告・納付期限とします。

申告等の延長申請の手続きについて

延長申請は、国税における取扱いを踏まえ、以下の方法で受付します。

  • 申告書提出の際に,税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付してください。

 

国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する対応等については以下の国税庁のFAQをご参照ください。

令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ [PDFファイル/4.41MB]

延長後の申告・納付期限

 申告・納付できないやむを得ない理由がやんだ日から、2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。この場合、原則として、申告書を提出した日が延長後の申告・納付期限となります。

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