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後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ(新型コロナウイルス感染症)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合などには、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

対象となる方や申請方法など、詳細は下記を参照のうえ、お問合せください。

茨城県後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス感染症による保険料の減免について<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が一時的に困難と認められる場合、6か月以内の期間に限り、後期高齢者医療保険料の徴収猶予を受けることができます。詳細はお問合せください。