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引っ越し手続きや証明申請について(新型コロナウィルス対策)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

引っ越しの時期を迎え、市役所が大変混雑しておりますので、新型コロナウィルスの感染予防のため「混雑時を避ける」「来庁せずにできる方法を選択する」などのご協力をお願いいたします。

市役所に来庁せずにできる手続き

転出手続き

他市へ転出する際に申請する「転出証明書」は、郵送申請が可能です。また、令和5年2月6日から、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから手続きができます。

証明書のコンビニ交付サービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の写しや印鑑登録証明書など、一部証明書をコンビニで取得できる場合があります。

証明書の郵送申請

次の証明書は、郵送での申請が可能です。申請方法などは、各ページをご確認ください。

混雑を避けるその他の情報

住所異動における届出期間の延長

転入や転居の住所異動は、住み始めてから14日以内の届出を義務付けていますが、届出期間を過ぎた場合でも通常通りお手続きいただけます。お急ぎでない方は、時期をずらして手続きをいただけます。

ただし、健康保険や介護保険、各種助成制度を申請する方など、他の手続きを伴う方は、担当の窓口に対応をお問い合わせください。

※保育園、幼稚園、小学校、中学校に通うお子様がいる場合は必ず担当課へご相談ください。

  • 保育園、幼稚園の相談は幼児教育課(電話番号:029-232-9243)
  • 小学校、中学校、義務教育学校の相談は学校管理課(電話番号:029-306-8673)

パソコンやスマートフォンから市民課の受付状況を確認

市民課窓口の待ち人数や交付窓口の呼び出し状況を、パソコンやスマートフォン等から確認できます。
以下の活用方法を参考に、庁舎内の滞在時間短縮にご利用ください。

利用方法

  1. 来庁前に混雑状況を確認し、窓口が混雑していないときに来庁する。
  2. 整理券発見後、不在でも受付の呼び出し状況や待ち人数を確認出来る。
  3. 申請後、市民課の前で待たなくても、出来上がりが確認できる。