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【事業者向け情報】地域連携推進会議について

ページID:0084939 更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

地域連携推進会議について

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により,障害者支援施設及び共同生活援助事業所では,地域との関係づくりや,地域の方への施設等や利用者への理解促進等を目的として,おおむね年1回以上地域連携推進会議を開催することが義務づけられました。(令和6年度においては、経過措置による努力義務。令和7年度以降は義務。)

 また,地域連携推進会議の構成員(地域連携推進員)に対しては,おおむね1年に1回以上の頻度で施設や共同生活住居を見学する機会を設けることとなっています。

 これに関連して、厚生労働省より「地域連携推進会議の手引き」が示されましたので、下記の資料等をご確認のうえ会議等の運営をお願いいたします。

 地域連携推進会議の構成員へ,就任や参加を依頼する場合には,資料3をご活用ください。

資料1地域連携推進会議の手引き [PDFファイル/947KB]

資料2地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編 [PDFファイル/1.41MB]

資料3地域連携推進会議参加依頼文(フォーマット) [Wordファイル/29KB]

地域連携推進会議等の実施に代わる措置

 基準省令及び基準条例において,福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表またはこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には,地域連携推進会議等の開催に代えることができます。

 水戸市においては,都道府県が認証した福祉サービス第三者評価機関による評価を1年に1回程度受け,実施状況(実施した直近の年月日,実施した評価機関の名称,評価結果)の公表及び5年にわたって記録の保存を行なう場合について,地域連携推進会議等の実施に代わる措置として取扱います。

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