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令和6年7月25日からの大雨災害義援金を受付しております
令和6年7月25日からの大雨災害により、甚大な被害が生じております。
この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社は下記のとおり義援金(義援金名称「令和6年7月25日からの大雨災害義援金」)を下記のとおり受け付けます。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
受付期間
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
令和6年7月25日からの大雨災害義援金の協力方法
1.ゆうちょ銀行・郵便局
郵便局で備付の振込用紙に下記事項をご記入のうえご利用ください。
口座記号番号 00150-4-325649
口座加入者名 日赤令和6年7月25日からの大雨災害義援金
- ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が,受領証の代わりとして税制上の措置が受けられます。
- 受領書の発行を希望する場合は,通信欄に「受領書希望」と記載してください。
- ゆうちょ銀行、郵便局窓口での取扱いの場合は、振替手数料は免除されます。
2.銀行振込(メガバンク)
三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787506
三菱Ufj銀行 やまびこ支店 普通 2105496
みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620677
- 口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」になります。
- 銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
- 御利用の金融機関によっては、振込手数料が改めてかかる場合があります。
- 赤十字が発行する受領証を御希望の場合は、「受領証希望」の旨と下記1.~8.を日本赤十字パートナーシップ推進部あて御連絡ください。
- 義援金名
- 氏名(受領証の宛名)
- 住所
- 電話番号
- 寄付日
- 寄付額
- 振込人名
- 振込先金融機関名・支店名
日本赤十字社 パートナーシップ推進部(Tel:03-4363-2056)
税制上の取扱いについて
個人については,所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金、法人については,法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄付金に該当します。
受領証について
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(下記に掲載の義援金募集要綱など)の添付などが必要になります。
<受領証の代用となるもの>
【郵便局から】 振込用紙の半券
【銀行から】 (窓口・ATM)ご利用明細票
(インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に 1.寄付者、2.寄付した日、3.寄付金額、4.寄付先の 口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。
- 「振込の際の半券や利用明細票」を紛失された場合
半券等を紛失した場合は、お手数ですが上記の各担当窓口あてお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉総務課(電話番号 029-232-9169)
日本赤十字社 茨城県支部(電話番号 029-241-4516)