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水戸市都市景観形成補助金を交付します【都市景観重点地区】
都市景観重点地区内における優れた都市景観づくりに貢献する行為に対して補助金を予算の範囲内で交付いたします。
水戸市都市景観形成助成金交付要項(R2.10.01改正)[PDFファイル/514KB]
- 対象地区
- 補助対象事業と補助限度額
- 交付手続き【令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります】
- 交付基準及び補助対象事業例
1.対象地区
補助金交付の対象地区は原則として「備前堀沿道地区」「弘道館・水戸城跡周辺地区」の2つの都市景観重点地区の範囲内になります。
※令和5年度は,予算の都合により,「備前堀沿道地区」は補助金交付の対象になりません。
備前堀沿道地区
※青い破線の範囲内が備前堀沿道地区都市景観重点地区です。
併せて備前堀沿道地区【都市景観重点地区】のページもご参照ください。
弘道館・水戸城跡周辺地区
弘道館・水戸城跡周辺地区都市景観計画[PDFファイル/1.68MB]
併せて弘道館・水戸城跡周辺地区【都市景観重点地区】【屋外広告物特別規制地区】のページもご参照ください。
2.補助対象事業と補助限度額
区分 |
補助対象事業 |
交付基準概要 |
補助率 |
限度額 |
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補助事業1 |
建築物・工作物の新築、増築、改築、移築に係る、基本設計・実施設計及び仕上げ工事 |
屋根・外壁・開口部等の外観に係る部分が基準色彩に適合し、かつ和風であるなど、景観形成に貢献すると認められるもの |
1/2 |
設計 |
100万円 |
|
工事 |
200万円 |
|||||
補助事業2 |
門、塀、擁壁、石垣等の新築に係る、基本設計・実施設計及び仕上げ工事 |
基準色彩に適合し、かつ和風であるなど、景観形成に貢献すると認められるもの |
1/2 |
設計 |
100万円 |
|
工事 |
200万円 |
|||||
補助事業3 【オープンスペース】 |
舗装による美装化やストリートファニチャーの設置等、都市景観の形成に貢献するオープンスペースの整備 |
優れた都市景観形成に貢献し、かつ一般公衆が利用できるもの |
1/2 |
200万円 |
||
補助事業4 【設備隠ぺい】 |
建築設備、サービススペース等の隠ぺいに係る工事 |
基準色彩に適合し、木の風合いのもの |
1/2 |
200万円 |
||
補助事業5 【植樹・植栽】 |
植樹・植栽を設置する緑化工事 |
高さ1.5m以上の中高木や高さ1.0m以上の生垣 |
1/2 |
50万円 |
||
補助事業6 【屋外広告物の設置または改造】 |
優れた都市景観の形成に貢献する屋外広告物の表示及び掲出物件の設置 |
木材等の素材を活用するもの |
1/2 |
50万円 |
||
補助事業7 【既存不適格広告物撤去】 |
弘道館・水戸城跡 |
既存不適格広告物の撤去 |
掲出物件を存置しないこと | 1/2 |
200万円 |
|
補助事業8 【既存不適格広告物改修】 |
既存不適格広告物の改修 |
都市景観基準に適合するもの |
1/2 |
30万円 |
- 補助額は補助対象事業に係る経費の2分の1、もしくは表内限度額のいずれか低い額になります。
- 同一敷地内に複数の補助事業がある場合は、合計500万円が補助金限度額になります。
- 既存不適格広告物に該当するか否かは平成31年4月1日時点の状況で判定します。
- 詳細な交付基準については、4.交付基準及び補助対象事業例及び水戸市都市景観形成助成金交付要項[PDFファイル/514KB]をご確認ください。
3.交付手続き
手続きのフローチャート
交付申請をお考えの方は、まずは都市計画課景観室までご相談ください。
申請書類 (※押印不要)
※令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります。
手続き |
市への |
市からの |
|
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1.行為の届出 |
都市景観重点地区行為(変更)届出書[Wordファイル/57KB]
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様式2_都市景観形成補助金交付決定通知書[Wordファイル/17KB] |
|
2.補助金交付申請 |
様式1_都市景観形成補助金交付申請書[Wordファイル/17KB]
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3.変更承認申請 |
様式4_都市景観形成補助金変更等承認申請書[Wordファイル/16KB]
|
様式5_都市景観形成補助金変更等承認通知書[Wordファイル/16KB] | |
4.実績報告 |
様式6_都市景観形成補助金実績報告書[Wordファイル/17KB]
|
様式7_都市景観形成補助金確定通知書[Wordファイル/16KB] | |
5.交付請求 |
様式8_都市景観形成補助金交付請求書[Wordファイル/17KB]
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ー |
4.交付基準及び補助対象事業例
補助事業1【建築物・工作物】
次のいずれかを取り入れたものであること。
- 和瓦その他歴史的な雰囲気を演出する素材を仕上げ材とした屋根、下屋またはひさし
- 白しっくい、板張り、木製格子等により歴史的な雰囲気を演出する外壁または開口部
- 前2号に掲げるもののほか、優れた都市景観形成に貢献すると認められるもの
※前各号の補助対象範囲は、道路等公共空間から見える面の仕上げ工事とする。
補助事業2【門、塀、擁壁、石垣等】
次の各号のいずれかに該当するものであること。
- 白漆喰、板張り、石積み等により歴史的な雰囲気を演出するもの
- 前号に掲げるもののほか、優れた都市景観形成に貢献すると認められるもの
※前各号の補助対象範囲は、道路等公共空間から見える面の仕上げ工事とする。
補助事業3【オープンスペース】
舗装、ストリートファニチャーの設置等優れた都市景観の形成に貢献するオープンスペースの整備。
※一般公衆が利用できるものに限り、駐車場として供用されるものを除く。
補助事業4【設備隠ぺい】
木製または木の風合いの格子、ルーバーによる建築設備、サービススペース等の隠ぺいに係る工事
※道路等公共空間から見える部分に限る。
補助事業5【植樹・植栽】
次の各号に掲げる要件を満たすこと。
- 次のいずれかに該当する植栽であること。
ア | 中高木 | 高さ1.5メートル以上であるもの |
---|---|---|
イ | 植樹帯 | 高さ0.3メートル以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ、高さ1メートル以上の樹木が長さ2メートル以内につき1本以上の割合で植栽されるもの |
ウ | 生垣 | 相互に葉が触れ合う程度に列植され、道路に沿った延長が2メートル以上かつ高さ1メートル以上であるもの |
- 植栽されるものと道路との間に塀等が存する緑化工事でないこと。ただし、前号アまたはウの植栽に係る緑化工事にあっては、この塀等の高さが概ね0.6メートル以下の場合は、この限りでない。
- 法令の緑化の義務による緑化工事でないこと。
※各号の補助対象範囲は、道路等公共空間から容易に見通せる部分で行う緑化工事とする。
補助事業6【屋外広告物の設置または改造】
色数を抑え、木材等の素材を活用する等優れた都市景観の形成に貢献するもの。
※同一敷地内において、補助対象者が所有し、または管理する屋外広告物のすべてが、広告物条例に適合しているものに限る。
補助事業7【既存不適格広告物撤去】※弘道館・水戸城跡周辺地区のみ
既存不適格広告物等の撤去に係る工事及びこの既存不適広告物を撤去した部分に対する補修等。
※同一敷地内において、補助対象者が所有し、または管理するすべての屋外広告物及び掲出物件が水戸市屋外広告物条例に適合している場合に限る。
- 屋上広告物の撤去例
※表示されている広告物とともに、掲出物件(鉄骨や支柱など)もすべて撤去する必要があります。広告表示を消しただけのものは対象になりません。
補助事業8【既存不適格広告物改修】】※弘道館・水戸城跡周辺地区のみ
既存不適格広告物を都市景観基準(弘道館・水戸城跡周辺地区)[PDFファイル/1.41MB]に適合するよう改修する工事。
※同一敷地内において、補助対象者が所有し、または管理する屋外広告物のすべてが水戸市屋外広告物条例に適合している場合に限る。)
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