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【障害児(児)対象の手当】特別児童扶養手当について
心身又は精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。
対象障害及び支給月額
等級 | 支給月額 | 対象の障害 |
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1級 | 53,700円 |
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2級 | 35,760円 |
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支給方法
年3回 4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
支給制限
以下の要件に該当する方は、特別児童扶養手当を受けることができません。ご注意ください。
- 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が障害による公的年金等を受給できる場合
手続に必要なもの
- 障害者手帳
- 住民票(世帯全員)*個人番号(マイナンバー)の提示があった場合は不要です。
- 戸籍謄本
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明印が必要です)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
関係法令・情報
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則