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【障害児(児)対象の手当】特別児童扶養手当について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 心身又は精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
 なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。

対象障害及び支給月額

等級 支給月額 対象の障害
1級 53,700円
  • 身体障害者手帳が1級・2級及び3級の一部
  • 療育手帳○A・A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 同程度の障害のある児童
2級 35,760円
  • 身体障害者手帳3級及び4級の一部
  • 療育手帳B
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
  • 同程度の障害のある児童

支給方法

年3回 4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。

支給制限

以下の要件に該当する方は、特別児童扶養手当を受けることができません。ご注意ください。

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障害による公的年金等を受給できる場合

手続に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 住民票(世帯全員)*個人番号(マイナンバー)の提示があった場合は不要です。
  • 戸籍謄本
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明印が必要です)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
  • 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

関係法令・情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則