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【重要】【事業者向け情報】令和5年4月1日付けの加算等変更届の取り扱いについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

 令和5年度における就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援)の基本報酬算定に係る実績の取り扱いについては,以下のとおり対応しますので,御確認ください。


 【厚生労働省】報酬留意事項についての一部改正について [PDFファイル/81KB]
 【新旧対照表】留意事項通知の一部改正について [PDFファイル/171KB]
 【厚生労働省】改正後全文 [PDFファイル/2.58MB]
 【事務連絡】令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬に係る実績の取扱いについて [PDFファイル/121KB]
 【別添1・2】令和5年度の基本報酬の算定に当たり令和2年度及び令和3年度及び令和4年度の実績を用いない場合の例(就労移行支援) [PDFファイル/105KB]

 【厚生労働省】「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」の一部改正について [PDFファイル/73KB]
 【新旧対照表】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(就労継続支援A型) [PDFファイル/228KB]
 【改正後全文】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について [PDFファイル/508KB]

(別紙)令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬(新型コロナウイルス感染症対策特例)に関する届出書 [Excelファイル/235KB]
 

届出の要否

 前年度等実績等に基づく基本報酬区分や年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算(人員配置体制加算、就労移行支援体制加算など)を算定している事業所は、年度当初に事業所において自己点検を行ってください。
 自己点検を行った結果、加算区分等に変更が無ければ届出は不要です。その場合でも、点検の際に作成した書類については、必ず保存しておいてください。加算区分等に変更がある場合は、届出が必要となります。

提出期限

令和5年4月14日(金曜日)

提出先

〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号

水戸市福祉部障害福祉課管理係

 提出に必要な様式についてはこちらからダウンロードしてください。

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