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令和4年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

1.はじめに

 日ごろから本市の障害福祉行政に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 本市では、令和4年度から、障害福祉サービス事業者等の事業所運営に係る設備・人員・加算の請求等における留意事項をはじめ、サービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図る目的で、年1回、本市における全ての指定障害福祉サービス事業者等を対象に集団指導を実施することといたしました。
 なお、令和4年度における指定障害福祉サービス事業者等集団指導につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本ページに掲載した資料を各事業者に確認していただく形式で実施いたします。

2.障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項について

 令和4年度までに行った実地指導において、指摘の多かった事項や特に注意が必要な点について、【資料1】「障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項について」のとおりまとめておりますので御確認ください。
 人員、加算に関する指摘については、過誤調整の対象となった事例も多く見受けられるため、定期的に人員配置基準、加算の算定要件について見直しを行ってください。
 個別支援計画については、モニタリングや担当者会議の記録漏れ、個別支援計画の作成日や利用者からの同意日が未記入等の事例がございましたので、【別紙1】「個別支援計画の作成について」を参照し、適切に作成してください。

3.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容について

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正として、業務継続計画の策定、身体拘束等の適正化、虐待の防止など、新たな規定が加わりましたので、【資料2】及び【資料3】「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容について」を御確認の上、適切に対応してください。
 なお、身体拘束等の適正化に係る措置については、令和5年4月1日までに次の(1)~(7)について対応していない場合、身体拘束未実施減算が適用され、1日につき5単位が所定単位数から減算されるため、御注意ください(※)。また、実地指導の際、対応を講じていることが確認できない場合には、過誤調整による給付費の返還が生じます。対象期間が長くなると、返還額も多くなる場合がありますので、各事業者において早めに対応してください。

※就労定着支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援は除く。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置 
(2)委員会の構成員の責務及び役割分担の明確化
(3) 専任の身体拘束等の適正化対応策の担当者の決定
(4) 年1回以上の委員会の開催
(5) 委員会での検討結果について従業者に周知
(6) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(7) 従業者に対する、年1回以上の研修の実施及びその内容の記録

4.受講確認の手続きについて

 本ページ中に掲載している資料の内容について確認した上で、いばらき電子申請・届出サービスより、令和5年3月31日までに受講確認の手続きを行ってください。受講確認の手続きをもって令和4年度の集団指導に参加したものといたします。
 なお、期日までに受講確認の手続きが確認できない場合は、個別に御連絡を差し上げることがあります。
 

5.厚生労働省ホームページ(参考)

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