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【事業者向け情報】障害福祉サービス等の一部について総量規制を実施しています
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」といいます。)については、以下のとおり、総量規制(定員増をともなう事業所の指定をしないこと)を実施します。
総量規制を実施する障害福祉サービス等の種別
- 生活介護
- 就労継続支援B型
- 障害者支援施設
- 児童発達支援
総量規制の実施開始日
令和2年10月1日以降の申請は総量規制の対象とします。
総量規制の例外的な取り扱い
次に示す場合に限り、例外的に総量規制を適用しません。
ア 行動障害がある障害児者や医療的ケアを要する障害児者(重症心身障害児者を含む)を支援の対象とするサービスを提供しようとする場合
イ 障害者支援施設において施設入所支援と生活介護を一体的に提供することにより、障害者支援施設の入所待機者の解消に資する場合
ウ 就労継続支援B型事業所が農福連携を行い、利用者の工賃向上を図ろうとする場合
例外的な取り扱いを適用して指定をうけようとする場合
総量規制の例外的な取り扱いを適用して事業所の指定を受けようする事業者は総量規制の例外的な取り扱いを求めるための障害福祉サービス事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出し、市と協議を行ってください。計画書が承認され、当該事業所の指定申請について、市の指定基準を満たせば指定を行います。
総量規制の解除について
総量規制を実施している障害福祉サービス等を新たに整備する必要がある場合には、障害福祉計画・障害児福祉計画にその量を示します。なお、実績値が基準値を上回る場合には、別にその量を示します。
新たに整備する事業所については、指定を希望する事業者を公募し、市が定める指標に基づいて選定した場合に限り指定します。事業者の公募の有無などについては、市のホームページ等にてお知らせします。
参考
障害福祉サービス等に係る総量規制の実施ついて[PDFファイル/410KB]
障害福祉サービス等事業所に係る総量規制の例外的な取り扱いについて[PDFファイル/286KB]