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水戸市クリーニング業法施行細則の一部改正(案)について意見公募を実施した結果を公表しています。
水戸市クリーニング業法施行細則の一部改正(案)
意見公募公表開始日 | 令和4年11月18日 |
意見提出期限 | 令和4年12月19日 |
担当課(問合せ先) | 保健医療部保健衛生課 電話029-243-7328 |
この案件は意見公募を終了し、結果を公表しています。
募集の趣旨
本市では、水戸市クリーニング業法施行細則において、消毒を要する洗濯物に係る消毒の方法等について規定し、営業者が当該洗濯物の処理を適切に行うことで、クリーニング業における衛生水準を確保しています。
令和4年9月21日にクリーニング所における消毒方法等について(昭和39年9月12日付け環発第349号厚生省環境衛生局長通知)及びクリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日付け環指第48号厚生省環境衛生局長通知)において、新たに消毒を要する洗濯物に係る消毒の方法等が追加されたことに伴い、本市においても、水戸市クリーニング業法施行細則に当該消毒の方法等を追加するものです。
今回は、規則改正の検討に当たって、「水戸市クリーニング業法施行細則の一部改正(案)」に対する御意見を募集しました。
意見等の募集について
水戸市クリーニング業法施行細則の一部改正(案)に対する皆さんの御意見を、令和4年11月18日から令和4年12月19日まで募集しましたところ、御意見はありませんでした。
意見募集時の公表資料
水戸市クリーニング業法施行細則の一部改正について(案) [PDFファイル/106KB]